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審判離婚に関する基礎知識記事や事例
審判離婚をはじめとした審判離婚等の法律相談、お手続きについて御紹介します。広島市、中区の審判離婚をはじめとした審判離婚に関するご相談をお受けしております。
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審判離婚

調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。 審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。
熊野量規法律事務所が提供する事例・相談内容
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自筆証書遺言

- 自筆証書遺言とは、分かりやすく言えば、全文を自分で書く遺言のことです。つまり、いつで...
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企業法務

- 当事務所は、地域の人々が身近に感じていただける法律事務所を目指しています。 企業経営...
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遺留分侵害

- 被相続人が遺言書を作成していた場合、相続はこれにしたがって行われます。たとえば、相続...
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懲戒解雇

- 懲戒解雇とは、事業主が労働者の責めに帰すべき理由で解雇することをいいます。重責解雇と...
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後遺障害診断書

- 後遺障害診断書は認定手続きの要となる書類です。歯科を除いてどの診療科でも原則同じ書式...
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セクハラ

- セクハラとは、セクシャル・ハラスメントの略語です。セクハには、言葉によるものや、写真...
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販売委託

- せっかく契約書を作っても、その内容が無効なものであったり、意味するところが不明確であ...
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親権者変更

- 離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。調停手...
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不貞行為

- 不貞行為とは、配偶者としての貞操義務の不履行を意味し、民法770条に離婚事由として規...
熊野量規法律事務所でよくお受けするご相談関連ワード
相続
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