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審判離婚に関する基礎知識記事や事例
審判離婚をはじめとした審判離婚等の法律相談、お手続きについて御紹介します。広島市、中区の審判離婚をはじめとした審判離婚に関するご相談をお受けしております。
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審判離婚

調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。 審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。
熊野量規法律事務所が提供する事例・相談内容
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過払い金請求
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裁判離婚
- 離婚の中で裁判離婚になってしまう割合はわずか1%です。家庭裁判所で離婚の調停が成立し...
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相続における特別受益|...
- 相続人の一部が被相続人から生前に財産などを受け取っていると、遺産分割の際に相続人間で...
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業務委託
- 請負契約、業務委託契約は、トラブルになったときには非常に難しい契約だと思います。もと...
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婚姻費用分担調停
- 生活費(婚姻費用)の分担額は夫婦の同意で取り決めますが、協議で決まらなかったり、夫が...
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休車損害
- 休車損害とは、車両が交通事故に遭い、使用出来なくなった期間に、代わりの車を使用したこ...
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相手が不倫を認めない場...
- 離婚の際、配偶者の不貞行為を理由に慰謝料請求をすることができます。また、不貞行為の相...
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後継者選定
- 社員に事業を承継する場合、承継候補者の絞り込みと選定基準の明確化が重要となります。誰...
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高次脳機能障害
- 高次脳機能障害とは、主に脳の損傷によって起こされる様々な神経心理学的症状のことをいい...
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相続
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