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審判離婚に関する基礎知識記事や事例
審判離婚をはじめとした審判離婚等の法律相談、お手続きについて御紹介します。広島市、中区の審判離婚をはじめとした審判離婚に関するご相談をお受けしております。
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審判離婚

調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。 審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。
熊野量規法律事務所が提供する事例・相談内容
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実況見分調書

- 実況見分調書とは、人身事故を起こした際に 警察が現場検証を行って、事故の様子を細かく...
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残業代

- 未払い残業代の請求は、あなたの正当な権利です。労働問題を数多く取扱う弁護士が相談時か...
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労働審判

- 日本の法制度の一つであって、職業裁判官である労働審判官と民間出身の労働審判員とで構成...
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誓約書

- 契約とは、「相対立する関係にある当事者が一定の法的効力を生じさせることを目的として相...
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財産分与の決め方と注意点

- 離婚時、夫婦の共有財産は公平に分配できます。
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事故証明

- 交通事故が発生した際は、警察に事故の届出をする必要があります。 この場合、警察への届...
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法定相続人の範囲と順位

- 被相続人が遺言をしていなかった場合、民法に定められた相続人が、民法に定められた割合で...
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寄与分

- 共同相続人間の公平をはかるために共同相続人中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の働...
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口座凍結

- 口座名義人が亡くなった事実を金融機関に知ると、預金口座が一旦凍結され、引き出すことも...
熊野量規法律事務所でよくお受けするご相談関連ワード
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