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労働問題

熊野量規法律事務所(広島市/中区)では労働問題に関するお悩みに対応しております。

労働問題

◆残業問題について
残業代は実際は支払われなければならない賃金であり、これが支払われない状況は違法です。
労働基準法で、これらの行為は、はっきりと記されております。
しかし現実的には残業代を請求するには、たくさんの証拠資料が必要となりますし、事前の対策も重要です。
さらに、残業代請求後もその企業で就業されるかたもいらっしゃるため、対応は今後の事も考えた気配りが必要になります。
当事務所があなたの残業代の請求を全面的にサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

◆不当解雇
不当解雇とは、法律上・判例法理上の規定や就業規則・労働協約などの取り決めを守らずに使用者により行われた労働契約の解除行為を指します。不当解雇について会社に対し金銭補償を含めた正当な権利を行使し、ご納得いただける解決を目指します。

◆雇い止め
雇い止めとは、期間の定めのある雇用契約において、雇用期間が満了したときに使用者が契約を更新せずに、労働者を辞めさせることをいいます。雇い止めも一定の場合は「解雇」と同様に扱い、不合理な雇い止めは無効となる場合があると考えられています。 会社との交渉. 会社に対し、雇い止めの無効を主張し、職場に復帰させてくれるよう交渉します。

◆労災
労働者が仕事の上で被った負傷、疾病、障害または死亡を労働災害(労災)といいます。労災の被害に遭った場合、労働者やその遺族は、労災保険による補償を受けることができるほか、使用者に対して損害賠償を請求できる場合があります。

労災保険による補償
労災の被害に遭った労働者や遺族は、まず、労災保険による補償の給付を受けることができます。
補償の給付を受けるためには、補償給付の請求書を労働基準監督署に提出し、業務上の負傷、疾病、障害又は死亡であると認定される必要があります。

業務上の事故であるかどうかは、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件によって判断されます。これらの要件を満たすことが明らかな労災事故の場合は特に問題がありませんが、腰痛や過労死などの傷病の場合には、業務起因性(因果関係)が否定されて労災補償が不支給となるケースもあります。綿密な調査と必要な証拠書類の準備が必要となりますので、おひとりで悩まずに早目にご相談下さい。
なお、労災の申請が却下された場合には、労災保険審査官に対して不服申立て(審査請求)、労災審査会に不服申立て(再審査請求)、裁判所に対して訴訟を起こすことも検討してまいります。

使用者に対する損害賠償請求
労災保険の保険給付は、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金に限られますので、労災の被害に遭った労働者やその遺族が受けた損害がすべてカバーされるわけではありません。
そのような場合、使用者に対して損害賠償請求も検討します。
使用者に対して損害賠償請求を行う場合、まずは話し合いによる解決を目指しますが、交渉が決裂した際は、裁判所における民事調停や裁判所に対して訴訟を起こすことも検討してまいります。

当事務所では、労災の被害を受けた方やそのご家族、遺族からのご相談を積極的に受け付けています。
労働基準監督署の決定や、使用者の対応に疑問を感じた場合には、悩まず、まずは私たちにお話をお聞かせください。弁護士として最適なアドバイスをさせて頂きます。

◆セクハラ・パワハラ
セクハラとは、セクシャル・ハラスメントの略語です。セクハには、言葉によるものや、写真等をみせる、身体にさわる、更には性暴力に及ぶものまで、様々なものが含まれます。
一般的には、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動で、 それに対する労働者の対応により、①当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの、又は、②それにより労働者の職場環境が害されるもの とされています。
パワハラとは、パワーハラスメントの略語です。職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えることをいいます。
もしあなたがセクハラ・パワハラの被害を受けた場合、あなたは人格権侵害に基づき、 セクハラ・パワハラを行った当の本人(上司や同僚など)に対して損害賠償を求めることができます。
会社の対応に不満を持ち、不適切だったとして争ってきた場合には、弁護士が代わって交渉にあたります。セクハラ・パワハラ問題が発生した場合に、それを解決するための手続は、交渉、仮処分、訴訟(裁判)、労働審判などがありますが、ご希望に沿った解決を目指し、戦います。
セクハラ・パワハラを受けた労働者は、セクハラ・パワハラを行っている(行った)者および勤務先の企業・法人に対し、次のような請求をすることができます。
•セクハラ・パワハラの差止・禁止
•損害賠償
•慰謝料
•医療費、カウンセリング費用など
パワハラ・セクハラにより、うつ病、適応障害などにかかった場合は、医療費、カウンセリング費用などを請求することができます。
•逸失利益(勤務を継続することで得られたであろう給料相当額)
セクハラ・パワハラにより、休業、退職を余儀なくされた場合は、逸失利益を請求することができます。
なお、損害賠償は、法律上、パワハラ・セクハラを行っている(行った)者のみならず、勤務先の企業・法人に対しても、賠償を請求することができます。

【労働問題に関する主な取扱業務】
セクハラ・パワハラ・モラハラ
不当解雇・懲戒
サービス残業
給料未払
配転・出向
退職金
就業規則

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