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婚姻を継続し難いに関する基礎知識記事や事例
婚姻を継続し難いをはじめとした婚姻を継続し難い等の法律相談、お手続きについて御紹介します。広島市、中区の婚姻を継続し難いをはじめとした婚姻を継続し難いに関するご相談をお受けしております。
婚姻を継続し難いに関する基礎知識記事や事例
婚姻を継続し難い

夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合には、民法770条1項の1号~4号には該当しなくとも、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることを認められています。
熊野量規法律事務所が提供する事例・相談内容
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婚姻を継続し難い
- 夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合には、民法770条1項の1号~4号には該...
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事故証明
- 交通事故が発生した際は、警察に事故の届出をする必要があります。 この場合、警察への届...
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監護権
- 保護者の未成年者に対する権利として、民法で規定され(民法820条)、刑法で保護されて...
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懲戒解雇
- 懲戒解雇とは、事業主が労働者の責めに帰すべき理由で解雇することをいいます。重責解雇と...
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親権
- 成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上お...
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相続税
- 平成25年度税制改正大綱が発表されました。例えば相続人1人の場合、現行では6、000...
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法定相続人の範囲と順位
- 被相続人が遺言をしていなかった場合、民法に定められた相続人が、民法に定められた割合で...
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過失相殺
- 損害賠償の額を定めるにあたり、加害者に全面的に負担させるのではなく、被害者にも過失が...
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相続における特別受益|...
- 相続人の一部が被相続人から生前に財産などを受け取っていると、遺産分割の際に相続人間で...
熊野量規法律事務所でよくお受けするご相談関連ワード
相続
離婚
交通事故
民事再生
労働問題
企業法務
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