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親権と監護権はどう違う?分けた場合のデメリットも併せて解説

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親権と監護権はどう違う?分けた場合のデメリットも併せて解説

未成年の子どもがいる際の離婚に際しては、親権に関する問題はつきものです。
本稿では、この親権と監護権についてその違いや、分けた場合のデメリットについて詳しく見ていきましょう。

親権と監護権の違い

まず、親権とは、未成年の子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、その財産を管理したりする権利や義務をいいます。
そして、親権は、大きく分けて、①財産管理権、②身上監護権の2つの内容で構成されています。
すなわち、身上監護権(監護権)は親権の一部です。

身上監護権とは、具体的に以下の権利で構成されます。
・身分行為の代理権
・居所指定権
・懲戒権
・職業許可権

つまり、監護権とは、親権から財産管理権を除いた、子どもとともに生活をし、日常の世話や教育をする親の権利義務、ということになります。

原則として親権と監護権は同一の親に帰属します。
しかし、親権者が子どもを監護できない事情があったり、親権者でない親が監護権者として適当であったりするなど、親権と監護権を分けた方が子どもの福祉に資するような場合などには、例外的に分けることができます。

親権と監護権を分けた場合のデメリット

監護権者にとってのデメリットとして、離婚後も親同士が連絡を取り合わなければいけないことが挙げられます。

監護権者は子どもと一緒に生活することとなりますが、財産管理権や法律行為の代理権は有していません。
そのため、子どもの銀行通帳を作成したり、子どもが交通事故に巻き込まれて損害賠償請求訴訟を起こしたりする場合、相続が発生して子の相続財産を売却する場合などの財産に関する行為または法律行為をする場合などには、親権者の同意を得ることが必要となります。

こうした手続きには急を要する場合もあるため、相手に連絡をして協力を得ないといけないということは、離婚後の生活において負担となりえます。

また、監護権は戸籍上に記載されないため、万が一、相手方が監護権を争ってきた場合には、戸籍謄本を根拠として監護権の存在を証明できないという問題もあります。
これを防止するために、監護権がある事実について、証拠として書面で残しておく必要があります。

次に、親権者にとってのデメリットとして、親権を獲得したとしても、面会交流が保障されないことが挙げられます。
監護権者が面会交流を拒否した場合、正当な理由なく拒否しているのであれば、面会交流の調停の申立てが可能です。
しかし、面会交流の調停は、一般的に長期間に渡るため、子どもと会えない状態が長期間継続する可能性があります。

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