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浮気・不倫の誓約書|書き方や効力について詳しく解説
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では浮気・不倫の誓約書|書き方や効力について詳しく解説に関するお悩みに対応しております。
浮気・不倫の誓約書|書き方や効力について詳しく解説
浮気や不倫が発覚した場合、トラブルの防止や浮気・不倫の再発防止のためには、誓約書や示談書を残しておくことが有用です。
そもそも、一般的に不倫・浮気と一般的に言われる行為は夫婦が婚姻関係にある上で守らなければならない、第三者と性的関係を持たない義務(貞操義務)を破ることです。これは不貞行為として、離婚原因の一つとされています(民法770条1項1号)。また、違法行為なので、浮気相手に精神的苦痛を理由として慰謝料を請求することもできます。
こうした浮気・不倫があり、離婚をせずに家庭を続けるとなった場合に、浮気された側としては、二度とこんなことをしてほしくないと思うでしょうし、もしまた浮気や不倫をした場合にはどのような対応が取れるのかがご心配だと思います。
誓約書や示談書では、不倫の事実があったことの確認、不倫相手との関係解消の約束、慰謝料、再び不倫したときの約束、離婚の条件など様々な内容を盛り込むことができます。個々の夫婦の事情に合わせた内容を盛り込むことも可能です。
こうした誓約書や示談書を書くことで、浮気・不倫をした側には相当なプレッシャーになりますから、さらなる浮気や不倫の抑止効果が期待できます。また、浮気・不倫をされた側にとっても、誓約書がないよりも安心感が得られます。
万が一、不倫や浮気を繰り返したときも「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。また弁護士が間に入って誓約書や示談書を書くことで、法的に効力のある書面になりますから、離婚裁判や調停になったときに重要な書面として役割を果たしてくれるという点でも安心です。
熊野量規法律事務所は、広島県広島市に所在する法律事務所で、広島市中区、府中市、広島市、三原市、広島市東区、呉市、竹原市、東広島市、福山市、尾道市などにお住まいの皆様からのご相談を承っております。離婚問題だけでなく、相続・遺言、事業承継、交通事故、民事再生・破産(企業・個人)、労働問題、企業法務、顧問契約についても、ご相談を承っております。浮気や不倫についてお悩みの際は、熊野量規法律事務所までご相談下さい。
そもそも、一般的に不倫・浮気と一般的に言われる行為は夫婦が婚姻関係にある上で守らなければならない、第三者と性的関係を持たない義務(貞操義務)を破ることです。これは不貞行為として、離婚原因の一つとされています(民法770条1項1号)。また、違法行為なので、浮気相手に精神的苦痛を理由として慰謝料を請求することもできます。
こうした浮気・不倫があり、離婚をせずに家庭を続けるとなった場合に、浮気された側としては、二度とこんなことをしてほしくないと思うでしょうし、もしまた浮気や不倫をした場合にはどのような対応が取れるのかがご心配だと思います。
誓約書や示談書では、不倫の事実があったことの確認、不倫相手との関係解消の約束、慰謝料、再び不倫したときの約束、離婚の条件など様々な内容を盛り込むことができます。個々の夫婦の事情に合わせた内容を盛り込むことも可能です。
こうした誓約書や示談書を書くことで、浮気・不倫をした側には相当なプレッシャーになりますから、さらなる浮気や不倫の抑止効果が期待できます。また、浮気・不倫をされた側にとっても、誓約書がないよりも安心感が得られます。
万が一、不倫や浮気を繰り返したときも「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。また弁護士が間に入って誓約書や示談書を書くことで、法的に効力のある書面になりますから、離婚裁判や調停になったときに重要な書面として役割を果たしてくれるという点でも安心です。
熊野量規法律事務所は、広島県広島市に所在する法律事務所で、広島市中区、府中市、広島市、三原市、広島市東区、呉市、竹原市、東広島市、福山市、尾道市などにお住まいの皆様からのご相談を承っております。離婚問題だけでなく、相続・遺言、事業承継、交通事故、民事再生・破産(企業・個人)、労働問題、企業法務、顧問契約についても、ご相談を承っております。浮気や不倫についてお悩みの際は、熊野量規法律事務所までご相談下さい。
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