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悪意の遺棄とは?具体的な行動や慰謝料について解説
悪意の遺棄とは?具体的な行動や慰謝料について解説
離婚には3種類の方式があります。
それぞれ協議離婚、調停離婚、裁判離婚となっています。
日本では調停前置主義がとられているため、調停を経ていなければ裁判をすることができません。
また、裁判となった場合であっても、民法770条に規定された法定離婚事由がなければ、離婚をすることができません。
そしてその法定離婚事由の中に、「悪意の遺棄」というものがあります。
当記事では、悪意の遺棄についての知識や慰謝料の相場について解説をしていきます。
悪意の遺棄とは
上記で説明した通り、悪意の遺棄とは民法770条に規定されている法定離婚事由の1つとなっています。
民法では、民法752条において「夫婦は同居し、互いに協力、扶助し合わなければならない」という規定が設けられています。
悪意の遺棄は、この民法752条に規定されている同居義務、協力義務、扶助義務に反する行為となっています。
同居義務は、その名前の通り夫婦で一緒に住まなければならないといったものとなっています。
これには強制力はありませんが、別居期間が長く続いた場合には、法定離婚事由の1つに該当し、婚姻継続が困難であると判断されてしまいます。
協力義務は、夫婦でお互いに協力しあって結婚生活を送るべきというものとなっています。
扶助義務とは、夫婦がお互いに扶助しあって同等の生活を送れるように援助すべきであるといったものとなっています。
悪意の遺棄となる行動
悪意の遺棄となる行動には、以下のものが挙げられます。
- ・生活費を渡さない
- 現在は女性の社会進出も進んでいますが、収入格差はいまだに男女の間でなかなか埋まっていないものとなっています。
また、専業主婦(主夫)や育児などで収入を全く得ることができないといった場合もあるため、夫(妻)から生活費を渡してもらわなければ困窮してしまいます。
そこで生活費を渡さないという行為は悪意の遺棄に該当します。 - ・理由のない同居の拒否
- なんとなく一緒にいたくないなどの理由で別居することは認められません。
ただし相手が別居に同意をしている場合には、理由のない別居であっても悪意の遺棄には該当しません。 - ・浮気相手と生活をしている
- 浮気がエスカレートして、自宅に帰ってこなくなってしまうものです。
この場合には悪意の遺棄だけではなく、不貞行為にも該当するため、高額な慰謝料を請求することが可能となります。 - ・配偶者が働かない
- 労働能力に問題がないにもかかわらず、配偶者が働こうとしない場合には、悪意の遺棄に該当する可能性が非常に高くなっています。
悪意の遺棄とならない行動
一方で、悪意の遺棄とはならない行動には、以下のものが挙げられます。
- ・モラハラやDVが原因での別居
- 家を出ていった側が配偶者からモラハラやDVなどを受けていた場合には、配偶者と別居する正当な理由が存在していることから、悪意の遺棄には当たりません。
- ・離婚を前提として置き手紙を残して出ていった
- 離婚の明確な意思表示をしてから出ていった場合には、何も言わずに出て行った場合と違って、悪意の遺棄には該当しません。
- ・仕事での単身赴任や病気や出産での別居
- 当然のことですが、仕事で単身赴任となった場合には、悪意の遺棄とは認められません。
ただし単身赴任先で不倫関係となった相手の家に住んでいる場合には、不貞行為があったとして別の離婚事由が認められてしまう可能性が高くなります。
また、病気や出産などで一時的に実家に帰ったり、家を離れることも悪意の遺棄には該当しません。
悪意の遺棄で請求することができる慰謝料の相場
悪意の遺棄を理由に離婚をする場合には、離婚慰謝料も同時に請求することができます。
悪意の遺棄で請求できる慰謝料は基本金額が100万円であり、そこから同居義務に反する事情や協力・扶助義務違反に関する事情などを考慮して、その額が増減していきます。
大体の相場は50万〜300万円程度となっています。
また不倫などがある場合には、さらに慰謝料を上乗せすることができる可能性があります。
まとめ
ここでご紹介した行為以外にも、悪意の遺棄に該当する可能性のある行為は十分に考えられます。
もし、離婚原因に当たる行動に心当たりがある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
熊野量規法律事務所では広島市を中心に、離婚問題を取り扱っております。離婚原因に関するご相談も受け付けていますので、お気軽にご相談にお越しください。
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