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審判離婚に関する基礎知識記事や事例
審判離婚をはじめとした審判離婚等の法律相談、お手続きについて御紹介します。広島市、中区の審判離婚をはじめとした審判離婚に関するご相談をお受けしております。
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審判離婚

調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。 審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。
熊野量規法律事務所が提供する事例・相談内容
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相手が不倫を認めない場...

- 離婚の際、配偶者の不貞行為を理由に慰謝料請求をすることができます。また、不貞行為の相...
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- せっかく契約書を作っても、その内容が無効なものであったり、意味するところが不明確であ...
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相続人調査は必須!弁護...

- 遺産相続をする前には「相続人の確定作業」が必要です。戸籍謄本を集めるなど調査を進める...
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労働基準監督署

- 労働基準監督署とは、労働基準法その他の労働者保護法規に基づいて事業場に対する監督及び...
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広島市の相続関連情報

- 農地法第3条の3第1項の届出 農地を相続などしたときは、農業委員会へ届出が必要です。
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過払い金請求

- 「過払い金」とは,本来支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎたお金のこ...
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単純承認

- 単純承認とは、相続人が被相続人(故人)の財産(遺産)をすべて相続することです。自己の...
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【年収600万円の場合...

- 離婚をすることになり、養育費を請求されているが、相場としてはどれくらいなのかといった...
熊野量規法律事務所でよくお受けするご相談関連ワード
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