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審判離婚に関する基礎知識記事や事例
審判離婚をはじめとした審判離婚等の法律相談、お手続きについて御紹介します。広島市、中区の審判離婚をはじめとした審判離婚に関するご相談をお受けしております。
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審判離婚

調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。 審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。
熊野量規法律事務所が提供する事例・相談内容
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悪意の遺棄とは?具体的...

- 離婚には3種類の方式があります。 それぞれ協議離婚、調停離婚、裁判離婚となっています...
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【年収600万円の場合...

- 離婚をすることになり、養育費を請求されているが、相場としてはどれくらいなのかといった...
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広島市中区の相続関連情報

- お父様が死亡した戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は除籍全部事項証明書(除籍謄本)を請...
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金銭消費貸借

- 金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)とは、個人や銀行などから、返済...
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親権者変更

- 離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。調停手...
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交通事故の休業損害

- 交通事故の被害者になってしまった場合、相手方には損害賠償請求をすることができます。請...
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広島市東区の起業関連情報

- 創業チャレンジ・ベンチャー支援事業 創業意欲のある方及び事業開始後間もない中小企業者...
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顧問契約について

- 個人や会社などの顧問として、法律上の相談を引き受ける弁護士のことをいいます。 当事務...
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代車費用

- 代車費用が損害として認められるのは、事故により自動車が使えない期間において、やむを得...
熊野量規法律事務所でよくお受けするご相談関連ワード
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