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養育費の基礎知識~相場や計算方法~
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では養育費の基礎知識~相場や計算方法~に関するお悩みに対応しております。
養育費の基礎知識~相場や計算方法~
養育費とは、離婚によって子と離別した親が、子と同居しているもう片方の親に対して支払う教育費や医療費、子の生活に必要な費用を指します。
支払いはいつまで続くのかというと、子が成人するまで支払いの義務を負うことになります。
養育費の受け取りは、子の権利であり、親の間で支払いの取り決めをしていない場合であっても、子からの請求があれば支払う義務を負うのです。
養育費の相場は、厚労省が実施した調査では、母子世帯が受け取る平均額は月4万3,707円、父子世帯が受け取る平均額は月3万2,550円ほどとなっています。
なお、養育費の金額については、夫婦の双方が協議の際に合意をすれば任意の金額の設定をすることは可能ですが、調停や審判といった裁判所の手続きを経て金額を設定する場合には、一定の計算方法が定められています。
こちらでは、養育費の計算方法についてご説明いたします。
⑴権利者と義務者の基礎収入を算定
まず、養育費を支払う側である義務者と、養育費を受け取る側である権利者それぞれの基礎収入を算定します。
基礎収入は、収入額をその額に応じて設定された割合に乗じることで算出します。
⑵子の最低生活費を算定
次に、生活費指数を用いて子の最低生活費を算定します。
生活費指数とは、成人が必要とする生活費を100としたときに、子が必要とする生活費の指数であり、0~14歳の子は62、15歳以上の子は85と設定されています。
子の最低生活費を算定する計算式は、
義務者の基礎収入×{(子の生活費指数)÷(義務者の生活費指数+子の生活費指数)}
となります。
⑶養育費の額を算定
その次に、ここまでに算定された数値を基に、養育費を算定します。
計算式は
⑵で算定した金額×(義務者の基礎収入÷権利者と義務者の基礎収入の合計)
となります。
熊野量規法律事務所は、広島県府中市や広島市、三原市、福山市、竹原市、東広島市、尾道市、呉市の皆様からご相談を承っております。
相続や離婚、交通事故、民事再生、労働問題、企業法務といった問題でお悩みの方はどうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。
支払いはいつまで続くのかというと、子が成人するまで支払いの義務を負うことになります。
養育費の受け取りは、子の権利であり、親の間で支払いの取り決めをしていない場合であっても、子からの請求があれば支払う義務を負うのです。
養育費の相場は、厚労省が実施した調査では、母子世帯が受け取る平均額は月4万3,707円、父子世帯が受け取る平均額は月3万2,550円ほどとなっています。
なお、養育費の金額については、夫婦の双方が協議の際に合意をすれば任意の金額の設定をすることは可能ですが、調停や審判といった裁判所の手続きを経て金額を設定する場合には、一定の計算方法が定められています。
こちらでは、養育費の計算方法についてご説明いたします。
⑴権利者と義務者の基礎収入を算定
まず、養育費を支払う側である義務者と、養育費を受け取る側である権利者それぞれの基礎収入を算定します。
基礎収入は、収入額をその額に応じて設定された割合に乗じることで算出します。
⑵子の最低生活費を算定
次に、生活費指数を用いて子の最低生活費を算定します。
生活費指数とは、成人が必要とする生活費を100としたときに、子が必要とする生活費の指数であり、0~14歳の子は62、15歳以上の子は85と設定されています。
子の最低生活費を算定する計算式は、
義務者の基礎収入×{(子の生活費指数)÷(義務者の生活費指数+子の生活費指数)}
となります。
⑶養育費の額を算定
その次に、ここまでに算定された数値を基に、養育費を算定します。
計算式は
⑵で算定した金額×(義務者の基礎収入÷権利者と義務者の基礎収入の合計)
となります。
熊野量規法律事務所は、広島県府中市や広島市、三原市、福山市、竹原市、東広島市、尾道市、呉市の皆様からご相談を承っております。
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