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相続人以外の人が寄与分を請求することはできる?
相続人以外の人が寄与分を請求することはできる?
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加について、生前に特別の貢献をした「相続人」が、遺産をより多く受け取ることができる制度です(民法904条の2)。
そのため、従来の民法上は、相続人以外の人は寄与分を請求することができませんでした。
しかし相続法改正によって、相続人以外の者から相続人に対する特別寄与料を請求することが可能となりました。
本稿では、この特別寄与料について詳しく見ていきましょう。
特別寄与料として請求可能
義父母の療養看護等の介護を相続人の妻や夫が無償で行うことは少なくなく、長期間にわたり介護等をした人が遺産を受け取ることができず、何ら介護等を行っていない相続人が遺産を受け取るのは不公平であるとの見方が従前からありました。
令和元年7月の民法改正により、介護等を行った親族の方(特別寄与者)が相続人ではない場合でも、特別寄与料として、各相続人に対して金銭の支払いを請求することができることとなりました(民法1050条)。
特別寄与料請求の要件・注意点
特別寄与料が認められる要件は、①被相続人の親族であること、②療養看護やその他の労務の提供をしたこと、③②が被相続人の財産の維持または増加につながっていること、④②が無償であること、の4つです。
①について、ここでいう親族とは、6親等内の血族、3親等内の姻族をいい、内縁の妻・夫は含まれません。
②について、介護等のみならず、被相続人の事業を手伝って、利益を生み出すことに貢献した等の行為も含まれます。
また、被相続人が介護サービスを受けるためのお金を支払っていた等の貢献は、労務の提供とはいえないため、特別寄与料の対象となりません。
特別寄与者は、相続開始後に、相続人に対して直接交渉する等して、特別寄与料の支払を請求することができます。
また、相続人との間で話がまとまらない場合は、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てることができます(民法1050条2項)。
もっとも、調停の申し立てには、「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから六か月」または「相続開始の時から一年」という期限があるので、注意が必要です。
また、特別寄与料は、改正法の施行日である令和元年7月1日以降に発生した相続に適用されます。
相続が施行日後に発生していれば、介護等をしたのが施行日前でも請求可能であるため、ご安心ください。
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