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再婚相手の連れ子に相続権はある?注意点や対策など

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再婚相手の連れ子に相続権はある?注意点や対策など

子持ちの方と結婚した場合など、いわゆる「連れ子」と家族になった場合、相続のことはどうなるのでしょうか。事情はご家庭によってそれぞれで、連れ子に相続させたいケースもあれば、相続させたくないというケースもあるでしょう。

結論からいえば、基本的には、連れ子には再婚相手の相続権はありません。
なぜならば、相続人の範囲は民法によって定められているので、民法の規定に従うことになります(民法で定められた相続人を法定相続人といいます)。配偶者以外の法定相続人としては、「子」が定められているのですが、この「子」は、「実子」及び「養子」といった法律上の親子関係がある場合に限られます。連れ子は血縁関係がないため「実子」に当たらず、法律上の親子関係がないので、相続権がないことになります。

では、連れ子に相続させたいという場合にはどうすればよいでしょうか。
一つは「養子」として法律上の親子関係を結び、「子」にすることです。養子縁組をするためには、養親と養子が共同で養子縁組届を作成し、自治体の役所に提出することで出来ます。養子が15歳未満の場合は親が縁組届を作成します。このようなことを考えて、再婚の際に婚姻と同時に縁組をされる方も多くいらっしゃいます。

養子縁組をしなくとも相続をさせる方法はあります。それは、遺言書を作成することです。遺言書が存在する場合、法律の定める法定相続よりも遺言の内容が優先されるからです。遺言の中に、連れ子に○○を相続させる、などの内容を書くことができます。どのような配分で相続させるかは、遺言者が自由に決定することができます。なお、遺言書は法律で定められた形式を満たしたものでないと有効とされないため、正しく書くことがとても重要です。遺言を作成するときは、弁護士に相談してください。

さらに、生前贈与をすることも方法の一つです。生前贈与は生きている間に贈与することで若干相続とは異なりますが、ご自身の財産を連れ子に受け継がせることのできる大変有用な方法です。

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