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遺言書を見つけた時に必要な検認手続きとは?
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では遺言書を見つけた時に必要な検認手続きとは?に関するお悩みに対応しております。
遺言書を見つけた時に必要な検認手続きとは?
遺言書とは、自身が亡くなった後に、どのように財産を分けるかを示したものです。
この遺言書には、自分で紙に書き記す「自筆証書遺言」、公証役場において公証人が公正証書として作成する「公正証書遺言」、遺言内容を公証人に知らせることなく公証役場で手続きを行う「秘密証書遺言」といった3種類の形式が存在しています。
このうち、公正証書遺言以外の形式で書かれた遺言書を開封する際には、検認手続きを受けなければなりません。
検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認する手続きを指します。
この手続きを行うことによって相続人に遺言書の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の形状や署名、日付、加除訂正といった内容を確認することで偽造・変造を防ぐことが可能です。
なお、検認手続きを経ずに公正証書遺言以外の遺言書を開封した場合には、5万円以下の過料に処されるため注意が必要となります。
以下では、検認手続きの流れをご説明いたします。
⑴検認の申立て
まず、家庭裁判所に検認を依頼する申立てを行います。
遺言書の発見者、もしくは遺言書を発見した相続人が申立てを行い、検認申立書・遺言者の戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本を家庭裁判所に提出します。
その後、提出書類の不備がなければ検認を行う日時が通知されます。
⑵検認の実施
次に、申立ての際に指定をされた日時に、家庭裁判所で遺言書の開封・確認作業を行います。
こちらは、相続人・申立人の立ち会いのもとで行われますが、申立人以外の相続人の出席は任意となっており、それによって遺産を受け取れないといったデメリットも被ることはございません。
⑶検認済証明書の発行
検認の終了後、家庭裁判所が検認済証明書を発行します。
なお、検認を欠席した相続人がいる場合には、検認済通知書をその相続人に対して郵送することで検認の完了を通知します。
熊野量規法律事務所は、広島県府中市や広島市、三原市、福山市、竹原市、東広島市、尾道市、呉市の皆様からご相談を承っております。
広島県で遺言に強い弁護士をお探しの方はもちろん、相続や離婚、交通事故、民事再生、労働問題、企業法務といった問題でお悩みの方はどうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。
この遺言書には、自分で紙に書き記す「自筆証書遺言」、公証役場において公証人が公正証書として作成する「公正証書遺言」、遺言内容を公証人に知らせることなく公証役場で手続きを行う「秘密証書遺言」といった3種類の形式が存在しています。
このうち、公正証書遺言以外の形式で書かれた遺言書を開封する際には、検認手続きを受けなければなりません。
検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認する手続きを指します。
この手続きを行うことによって相続人に遺言書の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の形状や署名、日付、加除訂正といった内容を確認することで偽造・変造を防ぐことが可能です。
なお、検認手続きを経ずに公正証書遺言以外の遺言書を開封した場合には、5万円以下の過料に処されるため注意が必要となります。
以下では、検認手続きの流れをご説明いたします。
⑴検認の申立て
まず、家庭裁判所に検認を依頼する申立てを行います。
遺言書の発見者、もしくは遺言書を発見した相続人が申立てを行い、検認申立書・遺言者の戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本を家庭裁判所に提出します。
その後、提出書類の不備がなければ検認を行う日時が通知されます。
⑵検認の実施
次に、申立ての際に指定をされた日時に、家庭裁判所で遺言書の開封・確認作業を行います。
こちらは、相続人・申立人の立ち会いのもとで行われますが、申立人以外の相続人の出席は任意となっており、それによって遺産を受け取れないといったデメリットも被ることはございません。
⑶検認済証明書の発行
検認の終了後、家庭裁判所が検認済証明書を発行します。
なお、検認を欠席した相続人がいる場合には、検認済通知書をその相続人に対して郵送することで検認の完了を通知します。
熊野量規法律事務所は、広島県府中市や広島市、三原市、福山市、竹原市、東広島市、尾道市、呉市の皆様からご相談を承っております。
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