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婚姻を継続し難い
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では婚姻を継続し難いに関するお悩みに対応しております。
婚姻を継続し難い
夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合には、民法770条1項の1号~4号には該当しなくとも、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることを認められています。
・性格の不一致
家庭裁判所に持ち込まれる離婚理由で比較的多いのが「性格の不一致」です。
夫婦とは、生まれも育った環境も違う男女が、自分と違う相手の性格に惹かれて結婚したりするわけですから、多少不一致があるのはむしろ当然のことです。従って、性格の不一致と言えば、いつでも離婚できるわけではありません。性格の不一致だけを理由に離婚の請求をするのは、その判断基準も難しく円満な婚姻関係の改善に余地があると判断されれば、裁判離婚では離婚の勝訴判決はなかなか難しいものがあります。
一緒に居ると精神的に抑圧される程愛情が喪失している場合や、客観的に見て円満な婚姻生活が維持することが期待できない場合は認められる傾向にあります。
・暴力沙汰・暴言・侮辱
家庭内での暴力行為・虐待は、婚姻を継続し難い重大な事由として代表的なものです。例えたった一回の暴力であっても、怪我の具合、動機やその他の言動からみて、離婚原因となることもあります。
顔が腫れ上がる、体のアザが絶えない、鼻血が飛ぶ、また酒乱で酒癖が悪く、子供にも手をあげるなど、ある程度繰り返されれば離婚原因として認められている例は多くあります。
相手の暴力によって破損した物や破られた衣類、散乱した部屋の様子は写真に撮り、怪我をした場合は、証拠として医師の診断書等で事実を証明することが必要となります。
離婚原因となるのは身体に対する暴力だけではなく、言葉による暴言、性的な暴力、侮辱、脅迫、威嚇、また配偶者に対して思いやりといった消極的な態度も含まれることもあります。
平成14年4月にドメスティックバイオレンス法(DV法:配偶者間暴力)が施行され、警察に保護を求めることができるようになりました。配偶者の暴力がひどい時には、配偶者暴力相談支援センターなどに援助や相談をすることをお勧めします。
・性的な不満、性的異常
性生活の不満が離婚原因として直接表面に出ることはありませんが、過去の判例でも、夫婦の性生活が円満な婚姻生活の重要な要素として認識されています。
どのような性行為が異常かは一概には言えませんが、過去の裁判でで認められたものとし夫が性的不能な場合や、ポルノ雑誌にばかり興味を示し相手に対して性的関心を示さずセックスレスだったり、また同性愛者であることを隠して結婚した場合も、その改善の期待できず、性生活のために夫婦間の愛情が喪失し破綻に至ったと判断されれば、離婚原因として認められています。
・両親・親族との不和、嫁・姑の問題
双方の親の対立や、配偶者の親族との不仲から離婚に至るケースも少なくありません。典型的なのは、嫁・舅や姑が対立するケースです。
但し、配偶者の両親・親族との不和は、性格の不一致と同様に、それだけの理由では離婚請求が認められません。
・信仰・宗教上の対立
信仰及び、宗教活動の自由は憲法で保障されていますので、信仰の違いだけでは離婚原因として認められません。
しかし宗教活動にめりこみ、勧誘のためにほとんど毎晩外出し、仕事、家事、育児などをおろそかにして家庭崩壊を招くなど、節度を超えた宗教活動などは離婚原因として認められています。
・ギャンブル狂や浪費、怠惰
健康な夫が、怠け者で働こうとせず、徒食浪費してサラ金から借金をしたり、ギャンブル癖があり収入をつぎ込んで長期間家庭に生活費入れない場合は、夫婦の扶養義務違反に当たり、悪意の遺棄として離婚原因として認められます。
浪費癖やギャンブル狂などを離婚原因として認めてもらうには、法定離婚原因を満たすだけの根拠と、事実を証明できる証拠(レシート、通帳のコピー、日記)を集める必要があります。
・犯罪を犯し服役している
夫婦の一方が犯罪を犯し服役した場合でも、殺人などの重大犯罪でない限り、直ちに離婚原因として認められることはありません。但し、家族の生活に重大な支障を与えるなど、正常な婚姻生活が営めないと判断されれば、離婚原因として認められます。
・家事や育児に協力しない
共働きの夫婦なのに夫が子育てや家事に非協力的な場合、夫婦の扶養義務違反として離婚原因として認められることがあります。
直ちに離婚が認められることはありませんが、この事が原因で婚姻関係を破綻させ、その改善の期待できないと判断されれば、離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり離婚が認められることがあります。
・性格の不一致
家庭裁判所に持ち込まれる離婚理由で比較的多いのが「性格の不一致」です。
夫婦とは、生まれも育った環境も違う男女が、自分と違う相手の性格に惹かれて結婚したりするわけですから、多少不一致があるのはむしろ当然のことです。従って、性格の不一致と言えば、いつでも離婚できるわけではありません。性格の不一致だけを理由に離婚の請求をするのは、その判断基準も難しく円満な婚姻関係の改善に余地があると判断されれば、裁判離婚では離婚の勝訴判決はなかなか難しいものがあります。
一緒に居ると精神的に抑圧される程愛情が喪失している場合や、客観的に見て円満な婚姻生活が維持することが期待できない場合は認められる傾向にあります。
・暴力沙汰・暴言・侮辱
家庭内での暴力行為・虐待は、婚姻を継続し難い重大な事由として代表的なものです。例えたった一回の暴力であっても、怪我の具合、動機やその他の言動からみて、離婚原因となることもあります。
顔が腫れ上がる、体のアザが絶えない、鼻血が飛ぶ、また酒乱で酒癖が悪く、子供にも手をあげるなど、ある程度繰り返されれば離婚原因として認められている例は多くあります。
相手の暴力によって破損した物や破られた衣類、散乱した部屋の様子は写真に撮り、怪我をした場合は、証拠として医師の診断書等で事実を証明することが必要となります。
離婚原因となるのは身体に対する暴力だけではなく、言葉による暴言、性的な暴力、侮辱、脅迫、威嚇、また配偶者に対して思いやりといった消極的な態度も含まれることもあります。
平成14年4月にドメスティックバイオレンス法(DV法:配偶者間暴力)が施行され、警察に保護を求めることができるようになりました。配偶者の暴力がひどい時には、配偶者暴力相談支援センターなどに援助や相談をすることをお勧めします。
・性的な不満、性的異常
性生活の不満が離婚原因として直接表面に出ることはありませんが、過去の判例でも、夫婦の性生活が円満な婚姻生活の重要な要素として認識されています。
どのような性行為が異常かは一概には言えませんが、過去の裁判でで認められたものとし夫が性的不能な場合や、ポルノ雑誌にばかり興味を示し相手に対して性的関心を示さずセックスレスだったり、また同性愛者であることを隠して結婚した場合も、その改善の期待できず、性生活のために夫婦間の愛情が喪失し破綻に至ったと判断されれば、離婚原因として認められています。
・両親・親族との不和、嫁・姑の問題
双方の親の対立や、配偶者の親族との不仲から離婚に至るケースも少なくありません。典型的なのは、嫁・舅や姑が対立するケースです。
但し、配偶者の両親・親族との不和は、性格の不一致と同様に、それだけの理由では離婚請求が認められません。
・信仰・宗教上の対立
信仰及び、宗教活動の自由は憲法で保障されていますので、信仰の違いだけでは離婚原因として認められません。
しかし宗教活動にめりこみ、勧誘のためにほとんど毎晩外出し、仕事、家事、育児などをおろそかにして家庭崩壊を招くなど、節度を超えた宗教活動などは離婚原因として認められています。
・ギャンブル狂や浪費、怠惰
健康な夫が、怠け者で働こうとせず、徒食浪費してサラ金から借金をしたり、ギャンブル癖があり収入をつぎ込んで長期間家庭に生活費入れない場合は、夫婦の扶養義務違反に当たり、悪意の遺棄として離婚原因として認められます。
浪費癖やギャンブル狂などを離婚原因として認めてもらうには、法定離婚原因を満たすだけの根拠と、事実を証明できる証拠(レシート、通帳のコピー、日記)を集める必要があります。
・犯罪を犯し服役している
夫婦の一方が犯罪を犯し服役した場合でも、殺人などの重大犯罪でない限り、直ちに離婚原因として認められることはありません。但し、家族の生活に重大な支障を与えるなど、正常な婚姻生活が営めないと判断されれば、離婚原因として認められます。
・家事や育児に協力しない
共働きの夫婦なのに夫が子育てや家事に非協力的な場合、夫婦の扶養義務違反として離婚原因として認められることがあります。
直ちに離婚が認められることはありませんが、この事が原因で婚姻関係を破綻させ、その改善の期待できないと判断されれば、離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり離婚が認められることがあります。
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