初回は1時間まで5,000円(税抜き)2回目以降は30分5,000円(税抜き)
メール相談、電話相談は受け付けておりません
~熊野量規法律事務所は、地域密着型の法律事務所として、地域の皆様の良きパートナーとして多くの皆様に気軽にご相談いただける法律事務所を目指しております~
熊野量規法律事務所 取扱業務のご紹介
熊野量規法律事務所 は、広島市をはじめ、広島県の相続、離婚、交通事故、民事再生、労働問題、企業法務に関するご相談をお受けしております。
相続・遺言
私には、まだ関係ない。相続なんてまだまだ先の話だと考えていませんか?
相続は誰もが経験することです。先の話だと考えずに、将来の家族のために、今から相続対策を始めませんか。
特に会社の経営者様にとって、相続は会社の存続、従業員の雇用(生活)にも影響を与える大きな問題です。
会社の将来にとって重要な事業の承継の問題が生じてきます。相続トラブルは、備えておけば防ぐことができます。
事業承継、遺言作成など、相続対策に関するさまざまなアドバイスをいたします。
相続は誰もが経験することです。先の話だと考えずに、将来の家族のために、今から相続対策を始めませんか。
特に会社の経営者様にとって、相続は会社の存続、従業員の雇用(生活)にも影響を与える大きな問題です。
会社の将来にとって重要な事業の承継の問題が生じてきます。相続トラブルは、備えておけば防ぐことができます。
事業承継、遺言作成など、相続対策に関するさまざまなアドバイスをいたします。
相続の話し合いがまとまらずに、親族内でもめてしまっている場合もあるでしょう。
そのようなときは、親族内で解決できると考えてしまわずに、できるだけお早めに専門家である弁護士にご相談に来てください。時間が経ち、こじれてしまうと、心情的な問題も絡んでくるため、解決に何年もかかる場合もあります。
問題が大きくなってしまう前に、早めに弁護士にご相談ください。
そのようなときは、親族内で解決できると考えてしまわずに、できるだけお早めに専門家である弁護士にご相談に来てください。時間が経ち、こじれてしまうと、心情的な問題も絡んでくるため、解決に何年もかかる場合もあります。
問題が大きくなってしまう前に、早めに弁護士にご相談ください。
「遺言書の内容に納得できない」
「遺産分割に関する話し合いがまとまらない」
「相続財産が何か分からない」
「相続に関する手続きで、何から手をつけていいか分からない」
「遺産分割に関する話し合いがまとまらない」
「相続財産が何か分からない」
「相続に関する手続きで、何から手をつけていいか分からない」
上記のような相続に関するご相談なら、どんなことでもお気軽に当事務所へご連絡ください。
【相続における主な取扱業務及び弁護士が介入するメリット】
◆遺産分割協議に弁護士が介入するメリット
遺産分割の交渉では、親族間だからこそ激しい感情の対立が起きて、長引くトラブルになってしまうこともございます。
・相続人の一人が財産を独占しようとしている
・他の相続人と意見が折り合わない
・これまでの経緯から法定相続分では納得できない
このような相続トラブルに弁護士が介入することで、膠着した状況を打開し早期解決を行うことが可能となります。
◆遺産分割協議に弁護士が介入するメリット
遺産分割の交渉では、親族間だからこそ激しい感情の対立が起きて、長引くトラブルになってしまうこともございます。
・相続人の一人が財産を独占しようとしている
・他の相続人と意見が折り合わない
・これまでの経緯から法定相続分では納得できない
このような相続トラブルに弁護士が介入することで、膠着した状況を打開し早期解決を行うことが可能となります。
◆遺留分減殺請求を弁護士が行うメリット
遺言書の内容に疑問がある、納得出来ない等のご相談にも対応しております。
例えば「遺言により全ての財産を相続人の一人に譲る」とされている場合にも、民法では兄弟姉妹を除く法定相続人には最低限の取り分として「遺留分」を定めています。従ってこの遺留分の侵害があった場合には、遺留分減殺請求を行うことで、取り返すことが可能です。
遺言書の内容に疑問がある、納得出来ない等のご相談にも対応しております。
例えば「遺言により全ての財産を相続人の一人に譲る」とされている場合にも、民法では兄弟姉妹を除く法定相続人には最低限の取り分として「遺留分」を定めています。従ってこの遺留分の侵害があった場合には、遺留分減殺請求を行うことで、取り返すことが可能です。
◆相続税対策に弁護士が介入するメリット
相続税節税対策は早めに行うほど効果的です。
「相続税の申告が必要なのかどうか」「相続税の申告はどのようにすればよいのか」「相続税はどのくらい掛かるのか」「できるだけ節税したいが方法がわからない」等の相続税の問題につき関しては、相続に強い税理士と連携し対応いたします。税理士と弁護士が一緒に連携して行うことにより円滑な遺産分割と相続税の税金対策を同時に解決することが可能となります。
相続税節税対策は早めに行うほど効果的です。
「相続税の申告が必要なのかどうか」「相続税の申告はどのようにすればよいのか」「相続税はどのくらい掛かるのか」「できるだけ節税したいが方法がわからない」等の相続税の問題につき関しては、相続に強い税理士と連携し対応いたします。税理士と弁護士が一緒に連携して行うことにより円滑な遺産分割と相続税の税金対策を同時に解決することが可能となります。
【相続に関する主な取扱業務】
相続手続
遺産分割協議
遺産分割調停・審判
相続放棄
限定承認
遺言書の検認
遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)の作成
遺言執行
遺留分減殺
寄与分
特別受益
相続財産管理人選任
不在者財産管理人選任
特別縁故者への相続財産分与
相続手続
遺産分割協議
遺産分割調停・審判
相続放棄
限定承認
遺言書の検認
遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)の作成
遺言執行
遺留分減殺
寄与分
特別受益
相続財産管理人選任
不在者財産管理人選任
特別縁故者への相続財産分与
事業承継
近年は、後継者不在を背景とした経営者の引退に伴う事業売却・事業承継も多く行われるようになってきています。
企業売却・買収や合併にあたって用いられる法的手段も、株式の売買や事業譲渡による手法だけでなく、会社分割や株式交換・株式移転等の手法を組み合わせた手法も広く利用されるようになりました。
企業売却・買収や合併にあたって用いられる法的手段も、株式の売買や事業譲渡による手法だけでなく、会社分割や株式交換・株式移転等の手法を組み合わせた手法も広く利用されるようになりました。
M&Aや事業承継にあたっては、このような各種手続のメリット・デメリットを検討した上で、最適な手続の組み合わせを考案し、これを確実に実行する必要があります。
当事務所は、中小企業の事業再生や経営改革支援の一環として、事業承継対策とM&Aにも積極的に取り組んでおります。
売上総利益や営業利益がマイナスでは、企業の存続は望むべくもありません。如何にして収益力を盤石なものにするか、財務基盤を盤石なものにするかご提案していきます。その成否に企業の将来がかかっていると考えます。当事務所は、事案によっては、外部専門家と共同して、当該企業の事業競争力の評価、ビジネスモデルの変革、組織改革、従業員の意識改革に取り組むなど、経営全体を見据えたお手伝いをさせていただいております。
当事務所は、中小企業の事業再生や経営改革支援の一環として、事業承継対策とM&Aにも積極的に取り組んでおります。
売上総利益や営業利益がマイナスでは、企業の存続は望むべくもありません。如何にして収益力を盤石なものにするか、財務基盤を盤石なものにするかご提案していきます。その成否に企業の将来がかかっていると考えます。当事務所は、事案によっては、外部専門家と共同して、当該企業の事業競争力の評価、ビジネスモデルの変革、組織改革、従業員の意識改革に取り組むなど、経営全体を見据えたお手伝いをさせていただいております。
将来の相続をも見据えて、確実な事業承継の実現と将来の紛争予防をはかるために、生前贈与や遺言などによって株式や持分を後継者に受け継がせるという方法が考えられます。場合によっては、種類株式の割当や売渡請求などの株式制度を活用した事業承継も考えられます。
また、役員や従業員等として長年貢献されてきた方などへの配慮も必要です。つまり承継者との間に紛争が生じることを防止するための法的対応が必要となります。
また、役員や従業員等として長年貢献されてきた方などへの配慮も必要です。つまり承継者との間に紛争が生じることを防止するための法的対応が必要となります。
当事務所では、事業承継に関する事前の計画・交渉・契約締結・各種法的手続の遂行など、あらゆる法律事務の処理に対応いたします。
後継者への株式の譲渡、土地の譲渡、また譲渡に際しての遺言書の作成等のお悩みは、事業承継に関して豊富な経験をもつ当事務所に早目にご相談下さい。
後継者への株式の譲渡、土地の譲渡、また譲渡に際しての遺言書の作成等のお悩みは、事業承継に関して豊富な経験をもつ当事務所に早目にご相談下さい。
離婚
離婚は2人だけの問題ではありません。お子さんがいる場合は、お子さんの将来を何よりも一番に考え、最善の方法は何かを考え、話し合っていかなければなりません。
親権の問題だけでなく、養育費、慰謝料等々決めなくてはならないことはたくさんございます。
親権の問題だけでなく、養育費、慰謝料等々決めなくてはならないことはたくさんございます。
また長年連れ添ったご夫婦が離婚される場合にも、その先には人生があります。
この先の人生を納得した形でスタートさせることが出来るためには、何か必要か親身にアドバイスさせて頂きます。
新たな人生を納得のいく形でスタートさせるためにも、最善の方法は何かをご一緒に考えましょう。
離婚のご相談なら、当事務所へご連絡ください。
お客様のお話をじっくりと時間をかけてお聞きし、最適な方法は何かについてアドバイスし、サポートさせて頂きます。
この先の人生を納得した形でスタートさせることが出来るためには、何か必要か親身にアドバイスさせて頂きます。
新たな人生を納得のいく形でスタートさせるためにも、最善の方法は何かをご一緒に考えましょう。
離婚のご相談なら、当事務所へご連絡ください。
お客様のお話をじっくりと時間をかけてお聞きし、最適な方法は何かについてアドバイスし、サポートさせて頂きます。
◆協議離婚における離婚協議書の作成
せっかく苦労して離婚協議を成立させても、離婚後それをちゃんと実行してもらうためには、きちんとした書面で残す必要がございます。
離婚協議書とは、協議離婚時の取り決め事項をしっかりと書面に残し、後々にもめることがないようにする為の「保険」のような役割を果たします。
例えば、最近の事例では、毎月の養育費を10万円支払う旨を約束していたとしても、離婚後徐々にその支払いが遅れ始め、最終的には完全に支払いが止まっているようなケースは決して珍しくないのです。
このようなことの起らないように「強制力のある書面」を作成する必要性が、近年特に高まってきています。
当事務所では、あとでご相談者様が後悔しないために、将来が安心できる離婚協議書の書き方や作成方法をサポートいたします。
せっかく苦労して離婚協議を成立させても、離婚後それをちゃんと実行してもらうためには、きちんとした書面で残す必要がございます。
離婚協議書とは、協議離婚時の取り決め事項をしっかりと書面に残し、後々にもめることがないようにする為の「保険」のような役割を果たします。
例えば、最近の事例では、毎月の養育費を10万円支払う旨を約束していたとしても、離婚後徐々にその支払いが遅れ始め、最終的には完全に支払いが止まっているようなケースは決して珍しくないのです。
このようなことの起らないように「強制力のある書面」を作成する必要性が、近年特に高まってきています。
当事務所では、あとでご相談者様が後悔しないために、将来が安心できる離婚協議書の書き方や作成方法をサポートいたします。
◆調停離婚に、弁護士が介入するメリット
夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させます。離婚する人の9%は調停離婚です。調停では調停委員が当事者双方の主張を聞き、調査、証拠調べをしながら話し合い、合意の上での解決を図ります。
調停離婚に、弁護士が介入するメリットは以下の通りです。
① 弁護士が同席することで調停委員に対し主張を正確に伝えることが出来ます。
② 調停委員は調停を成立させるため譲歩を求めてくることもあります。そのような場合、その譲歩の提案が法律的に公平な解決なのか的確に判断できます。
③ 離婚調停が不成立になった場合には、訴訟をしなくてはなりませんが、調停から弁護士に依頼しておく方がはるかにスムーズに訴訟の準備ができます。また、調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがありますが、その際もスムーズに準備をすることが出来ます。
夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させます。離婚する人の9%は調停離婚です。調停では調停委員が当事者双方の主張を聞き、調査、証拠調べをしながら話し合い、合意の上での解決を図ります。
調停離婚に、弁護士が介入するメリットは以下の通りです。
① 弁護士が同席することで調停委員に対し主張を正確に伝えることが出来ます。
② 調停委員は調停を成立させるため譲歩を求めてくることもあります。そのような場合、その譲歩の提案が法律的に公平な解決なのか的確に判断できます。
③ 離婚調停が不成立になった場合には、訴訟をしなくてはなりませんが、調停から弁護士に依頼しておく方がはるかにスムーズに訴訟の準備ができます。また、調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがありますが、その際もスムーズに準備をすることが出来ます。
◆裁判離婚に、弁護士が介入するメリット
家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、 夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こします。
すでに相手方が弁護士に依頼している場合は、離婚条件が相手の都合の良いように進んでしまいますので、早めに弁護士に相談を始めたほうが良いでしょう。訴訟となると有利に事を運ぼうとすれば、相当の専門技術が必要です。また、相手方に有責の証拠があり、資産・収入がある場合は、財産分与、慰謝料、養育費の金額が変わってきます。この場合も弁護士に早目に依頼することで、正確な調査をもとにした主張が可能となります。
・離婚協議書の作成
離婚協議書とは、協議離婚時の取り決め事項をしっかりと書面に残し、後々にもめることがないようにする為の「保険」のような役割を果たします。
例えば、最近の事例では、毎月の養育費を10万円支払う旨を約束していたとしても、離婚後徐々にその支払いが遅れ始め、最終的には完全に支払いが止まっているようなケースは決して珍しくないのです。
このようなことの起らないように「強制力のある書面」を作成する必要性が、近年特に高まってきています。
当事務所では、あとでご相談者様が後悔しないために、将来が安心できる離婚協議書の書き方や作成方法をサポートさせて頂いております。
家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、 夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こします。
すでに相手方が弁護士に依頼している場合は、離婚条件が相手の都合の良いように進んでしまいますので、早めに弁護士に相談を始めたほうが良いでしょう。訴訟となると有利に事を運ぼうとすれば、相当の専門技術が必要です。また、相手方に有責の証拠があり、資産・収入がある場合は、財産分与、慰謝料、養育費の金額が変わってきます。この場合も弁護士に早目に依頼することで、正確な調査をもとにした主張が可能となります。
・離婚協議書の作成
離婚協議書とは、協議離婚時の取り決め事項をしっかりと書面に残し、後々にもめることがないようにする為の「保険」のような役割を果たします。
例えば、最近の事例では、毎月の養育費を10万円支払う旨を約束していたとしても、離婚後徐々にその支払いが遅れ始め、最終的には完全に支払いが止まっているようなケースは決して珍しくないのです。
このようなことの起らないように「強制力のある書面」を作成する必要性が、近年特に高まってきています。
当事務所では、あとでご相談者様が後悔しないために、将来が安心できる離婚協議書の書き方や作成方法をサポートさせて頂いております。
【離婚問題に関する主な取扱業務】
離婚調停
離婚裁判
不貞
慰謝料
親権
養育費
婚姻費用
面会交流(面接交渉)
財産分与
年金分割
DV問題
子の連れ去り(審判前の保全処分)
監護者指定
養子縁組
特別養子縁組
離婚調停
離婚裁判
不貞
慰謝料
親権
養育費
婚姻費用
面会交流(面接交渉)
財産分与
年金分割
DV問題
子の連れ去り(審判前の保全処分)
監護者指定
養子縁組
特別養子縁組
交通事故
交通事故に遭ってしまったとき、あなたは誰に相談しますか?
交通事故でどれだけの損害を受けたのか、自分、もしくは相手に、どれだけの落ち度があるのかを専門知識もなしに、把握するのは困難です。
弁護士は法的観点からどれだけの損害が生じているかを検証し、アドバイスいたします。
交通事故でどれだけの損害を受けたのか、自分、もしくは相手に、どれだけの落ち度があるのかを専門知識もなしに、把握するのは困難です。
弁護士は法的観点からどれだけの損害が生じているかを検証し、アドバイスいたします。
特に、保険会社の提示する示談内容に納得出来ない、または提示された額が妥当かどうか判断出来ないという方は早めにご相談ください。
保険会社が提示してくる示談内容は本来受け取るべき示談内容より「格段に低い金額」を独自に算出し提示してくる場合がほとんどです。
事案にもよりますが、保険会社が保険金を支払うことについて争いのないような事案の場合は大なり小なり、示談内容が増額される場合がほとんどです。
場合によっては、何百万も増額される場合がございます。
また、後遺症認定についてのご相談も早めにご相談頂くことで、より的確な後遺障害の立証および等級認定についてサポートさせて頂くことが可能となります。
広島の交通事故のご相談なら、当事務所へご連絡ください。お客様のお話をじっくりと時間をかけてお聞きいたします。
保険会社が提示してくる示談内容は本来受け取るべき示談内容より「格段に低い金額」を独自に算出し提示してくる場合がほとんどです。
事案にもよりますが、保険会社が保険金を支払うことについて争いのないような事案の場合は大なり小なり、示談内容が増額される場合がほとんどです。
場合によっては、何百万も増額される場合がございます。
また、後遺症認定についてのご相談も早めにご相談頂くことで、より的確な後遺障害の立証および等級認定についてサポートさせて頂くことが可能となります。
広島の交通事故のご相談なら、当事務所へご連絡ください。お客様のお話をじっくりと時間をかけてお聞きいたします。
【交通事故問題に関する主な取扱業務】
示談交渉
自賠責請求
ADR
調停
訴訟
示談交渉
自賠責請求
ADR
調停
訴訟
民事再生・破産(企業・個人)
【個人の方の債務整理問題】
借金でお悩みの方は、お早めに、一度ご相談ください。お話をじっくりとお聞きし、何らかの解決策を提案いたします。
お早めにご相談に来ていただければ、それだけ解決の選択肢は広がります。
今後の返済計画のアドバイスについても親身にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
借金でお悩みの方は、お早めに、一度ご相談ください。お話をじっくりとお聞きし、何らかの解決策を提案いたします。
お早めにご相談に来ていただければ、それだけ解決の選択肢は広がります。
今後の返済計画のアドバイスについても親身にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
【企業の債務整理問題】
中小企業の経営者様からのご相談もお受けしたします。
会社の資金繰りの悪化は、従業員の雇用問題、事業の存続・承継問題にまで発展します。
個人だけの問題ではなくなってしまいます。
当事務所では、これらを総合的にサポートいたします。
中小企業の経営者様からのご相談もお受けしたします。
会社の資金繰りの悪化は、従業員の雇用問題、事業の存続・承継問題にまで発展します。
個人だけの問題ではなくなってしまいます。
当事務所では、これらを総合的にサポートいたします。
個人のご相談、経営者のご相談、どちらのご相談も親身にサポートいたします。
債務整理、借金問題、民事再生、破産等の相談なら、当事務所までご連絡ください。
債務整理、借金問題、民事再生、破産等の相談なら、当事務所までご連絡ください。
【債務整理、借金問題、民事再生、破産等に関する主な取扱業務】
債務整理(任意整理)
自己破産
個人再生
特定調停
債務整理(任意整理)
自己破産
個人再生
特定調停
労働問題
◆残業問題について
残業代は実際は支払われなければならない賃金であり、これが支払われない状況は違法です。
労働基準法で、これらの行為は、はっきりと記されております。
しかし現実的には残業代を請求するには、たくさんの証拠資料が必要となりますし、事前の対策も重要です。
さらに、残業代請求後もその企業で就業されるかたもいらっしゃるため、対応は今後の事も考えた気配りが必要になります。
当事務所があなたの残業代の請求を全面的にサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
残業代は実際は支払われなければならない賃金であり、これが支払われない状況は違法です。
労働基準法で、これらの行為は、はっきりと記されております。
しかし現実的には残業代を請求するには、たくさんの証拠資料が必要となりますし、事前の対策も重要です。
さらに、残業代請求後もその企業で就業されるかたもいらっしゃるため、対応は今後の事も考えた気配りが必要になります。
当事務所があなたの残業代の請求を全面的にサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
◆不当解雇
不当解雇とは、法律上・判例法理上の規定や就業規則・労働協約などの取り決めを守らずに使用者により行われた労働契約の解除行為を指します。不当解雇について会社に対し金銭補償を含めた正当な権利を行使し、ご納得いただける解決を目指します。
不当解雇とは、法律上・判例法理上の規定や就業規則・労働協約などの取り決めを守らずに使用者により行われた労働契約の解除行為を指します。不当解雇について会社に対し金銭補償を含めた正当な権利を行使し、ご納得いただける解決を目指します。
◆雇い止め
雇い止めとは、期間の定めのある雇用契約において、雇用期間が満了したときに使用者が契約を更新せずに、労働者を辞めさせることをいいます。雇い止めも一定の場合は「解雇」と同様に扱い、不合理な雇い止めは無効となる場合があると考えられています。 会社との交渉. 会社に対し、雇い止めの無効を主張し、職場に復帰させてくれるよう交渉します。
雇い止めとは、期間の定めのある雇用契約において、雇用期間が満了したときに使用者が契約を更新せずに、労働者を辞めさせることをいいます。雇い止めも一定の場合は「解雇」と同様に扱い、不合理な雇い止めは無効となる場合があると考えられています。 会社との交渉. 会社に対し、雇い止めの無効を主張し、職場に復帰させてくれるよう交渉します。
◆労災
労働者が仕事の上で被った負傷、疾病、障害または死亡を労働災害(労災)といいます。労災の被害に遭った場合、労働者やその遺族は、労災保険による補償を受けることができるほか、使用者に対して損害賠償を請求できる場合があります。
労働者が仕事の上で被った負傷、疾病、障害または死亡を労働災害(労災)といいます。労災の被害に遭った場合、労働者やその遺族は、労災保険による補償を受けることができるほか、使用者に対して損害賠償を請求できる場合があります。
労災保険による補償
労災の被害に遭った労働者や遺族は、まず、労災保険による補償の給付を受けることができます。
補償の給付を受けるためには、補償給付の請求書を労働基準監督署に提出し、業務上の負傷、疾病、障害又は死亡であると認定される必要があります。
労災の被害に遭った労働者や遺族は、まず、労災保険による補償の給付を受けることができます。
補償の給付を受けるためには、補償給付の請求書を労働基準監督署に提出し、業務上の負傷、疾病、障害又は死亡であると認定される必要があります。
業務上の事故であるかどうかは、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件によって判断されます。これらの要件を満たすことが明らかな労災事故の場合は特に問題がありませんが、腰痛や過労死などの傷病の場合には、業務起因性(因果関係)が否定されて労災補償が不支給となるケースもあります。綿密な調査と必要な証拠書類の準備が必要となりますので、おひとりで悩まずに早目にご相談下さい。
なお、労災の申請が却下された場合には、労災保険審査官に対して不服申立て(審査請求)、労災審査会に不服申立て(再審査請求)、裁判所に対して訴訟を起こすことも検討してまいります。
なお、労災の申請が却下された場合には、労災保険審査官に対して不服申立て(審査請求)、労災審査会に不服申立て(再審査請求)、裁判所に対して訴訟を起こすことも検討してまいります。
使用者に対する損害賠償請求
労災保険の保険給付は、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金に限られますので、労災の被害に遭った労働者やその遺族が受けた損害がすべてカバーされるわけではありません。
そのような場合、使用者に対して損害賠償請求も検討します。
使用者に対して損害賠償請求を行う場合、まずは話し合いによる解決を目指しますが、交渉が決裂した際は、裁判所における民事調停や裁判所に対して訴訟を起こすことも検討してまいります。
労災保険の保険給付は、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金に限られますので、労災の被害に遭った労働者やその遺族が受けた損害がすべてカバーされるわけではありません。
そのような場合、使用者に対して損害賠償請求も検討します。
使用者に対して損害賠償請求を行う場合、まずは話し合いによる解決を目指しますが、交渉が決裂した際は、裁判所における民事調停や裁判所に対して訴訟を起こすことも検討してまいります。
当事務所では、労災の被害を受けた方やそのご家族、遺族からのご相談を積極的に受け付けています。
労働基準監督署の決定や、使用者の対応に疑問を感じた場合には、悩まず、まずは私たちにお話をお聞かせください。弁護士として最適なアドバイスをさせて頂きます。
労働基準監督署の決定や、使用者の対応に疑問を感じた場合には、悩まず、まずは私たちにお話をお聞かせください。弁護士として最適なアドバイスをさせて頂きます。
◆セクハラ・パワハラ
セクハラとは、セクシャル・ハラスメントの略語です。セクハラには、言葉によるものや、写真等をみせる、身体にさわる、更には性暴力に及ぶものまで、様々なものが含まれます。
一般的には、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動で、 それに対する労働者の対応により、①当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの、又は、②それにより労働者の職場環境が害されるもの とされています。
パワハラとは、パワーハラスメントの略語です。職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く環境を悪化させ、あるいは雇用不安を与えることをいいます。
もしあなたがセクハラ・パワハラの被害を受けた場合、あなたは人格権侵害に基づき、 セクハラ・パワハラを行った当の本人(上司や同僚など)に対して損害賠償を求めることができます。
会社の対応に不満を持ち、不適切だったとして争ってきた場合には、弁護士が代わって交渉にあたります。セクハラ・パワハラ問題が発生した場合に、それを解決するための手続は、交渉、仮処分、訴訟(裁判)、労働審判などがありますが、ご希望に沿った解決を目指し、戦います。
セクハラ・パワハラを受けた労働者は、セクハラ・パワハラを行っている(行った)者および勤務先の企業・法人に対し、次のような請求をすることができます。
•セクハラ・パワハラの差止・禁止
•損害賠償
•慰謝料
•医療費、カウンセリング費用など
パワハラ・セクハラにより、うつ病、適応障害などにかかった場合は、医療費、カウンセリング費用などを請求することができます。
•逸失利益(勤務を継続することで得られたであろう給料相当額)
セクハラ・パワハラにより、休業、退職を余儀なくされた場合は、逸失利益を請求することができます。
なお、損害賠償は、法律上、パワハラ・セクハラを行っている(行った)者のみならず、勤務先の企業・法人に対しても、賠償を請求することができます。
セクハラとは、セクシャル・ハラスメントの略語です。セクハラには、言葉によるものや、写真等をみせる、身体にさわる、更には性暴力に及ぶものまで、様々なものが含まれます。
一般的には、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動で、 それに対する労働者の対応により、①当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの、又は、②それにより労働者の職場環境が害されるもの とされています。
パワハラとは、パワーハラスメントの略語です。職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く環境を悪化させ、あるいは雇用不安を与えることをいいます。
もしあなたがセクハラ・パワハラの被害を受けた場合、あなたは人格権侵害に基づき、 セクハラ・パワハラを行った当の本人(上司や同僚など)に対して損害賠償を求めることができます。
会社の対応に不満を持ち、不適切だったとして争ってきた場合には、弁護士が代わって交渉にあたります。セクハラ・パワハラ問題が発生した場合に、それを解決するための手続は、交渉、仮処分、訴訟(裁判)、労働審判などがありますが、ご希望に沿った解決を目指し、戦います。
セクハラ・パワハラを受けた労働者は、セクハラ・パワハラを行っている(行った)者および勤務先の企業・法人に対し、次のような請求をすることができます。
•セクハラ・パワハラの差止・禁止
•損害賠償
•慰謝料
•医療費、カウンセリング費用など
パワハラ・セクハラにより、うつ病、適応障害などにかかった場合は、医療費、カウンセリング費用などを請求することができます。
•逸失利益(勤務を継続することで得られたであろう給料相当額)
セクハラ・パワハラにより、休業、退職を余儀なくされた場合は、逸失利益を請求することができます。
なお、損害賠償は、法律上、パワハラ・セクハラを行っている(行った)者のみならず、勤務先の企業・法人に対しても、賠償を請求することができます。
【労働問題に関する主な取扱業務】
セクハラ・パワハラ・モラハラ
不当解雇・懲戒
サービス残業
給料未払
配転・出向
退職金
就業規則
セクハラ・パワハラ・モラハラ
不当解雇・懲戒
サービス残業
給料未払
配転・出向
退職金
就業規則
企業法務
当事務所は、地域の人々が身近に感じていただける法律事務所を目指しています。
企業経営の中で、発生するトラブルは案外多いものです。
そのような時に気軽に相談できる弁護士でありたいと考え、緊急性を要する場合に備えて即時にサポートできる体制を整えております。
お客様のニーズに合わせて、様々なご相談をお受けしトラブルを回避するために、専門家としてサポートさせていただくことで、取引先とのトラブル、雇用関係のトラブル等についても未然に防ぐことが可能となります。
お客様とじっくりと話し合い、意思を尊重しながら、最善の方法をご提案いたします。
企業経営の中で、発生するトラブルは案外多いものです。
そのような時に気軽に相談できる弁護士でありたいと考え、緊急性を要する場合に備えて即時にサポートできる体制を整えております。
お客様のニーズに合わせて、様々なご相談をお受けしトラブルを回避するために、専門家としてサポートさせていただくことで、取引先とのトラブル、雇用関係のトラブル等についても未然に防ぐことが可能となります。
お客様とじっくりと話し合い、意思を尊重しながら、最善の方法をご提案いたします。
~主な取扱案件~
◆各種契約書のチェック・契約書作成等の企業法務全般
弁護士として契約書の内容を点検し助言をいたします。仮に契約書の内容に法的に不利な条件があった場合でも、それを知ったうえで相手方と交渉をすることが出来ます。
◆事業再生・事業廃止
民事再生手続、会社更生手続、特別清算、破産手続、私的整理手続などにより、企業の事業の維持・再建、適正かつ公平な事業の清算などお手伝いをいたします。
◆予防法務
損害賠償訴訟などによる法的責任を追求されるような事態を回避し、企業のコンプライアンス体制を確立し、法的リスクを最小化するお手伝いをいたします。
◆各種契約書のチェック・契約書作成等の企業法務全般
弁護士として契約書の内容を点検し助言をいたします。仮に契約書の内容に法的に不利な条件があった場合でも、それを知ったうえで相手方と交渉をすることが出来ます。
◆事業再生・事業廃止
民事再生手続、会社更生手続、特別清算、破産手続、私的整理手続などにより、企業の事業の維持・再建、適正かつ公平な事業の清算などお手伝いをいたします。
◆予防法務
損害賠償訴訟などによる法的責任を追求されるような事態を回避し、企業のコンプライアンス体制を確立し、法的リスクを最小化するお手伝いをいたします。
この他、各種紛争に対する対応、売掛金・債権の回収についても迅速にサポートいたします。
【企業法務に関する主な取扱業務】
交渉 各種売買
金銭消費貸借
業務委託
販売委託
請負
債権譲渡
雇用
誓約書
交渉 各種売買
金銭消費貸借
業務委託
販売委託
請負
債権譲渡
雇用
誓約書
顧問契約について
個人や会社などの顧問として、法律上の相談を引き受ける弁護士のことをいいます。
当事務所では、数多くの顧問契約を締結させて頂いておりますが、当事務所の顧問契約のメリットとして、以下を挙げることが出来ます。
当事務所では、数多くの顧問契約を締結させて頂いておりますが、当事務所の顧問契約のメリットとして、以下を挙げることが出来ます。
1. 問題が起きる前にすぐにご相談できる
トラブルが発生して初めて弁護士と法律相談する場合、通常、①法律事務所に相談内容を連絡し、②相談の可否を確認し、③費用を確認し、④日程調整の後に、やっと⑤ご相談という流れになります。
ご相談の際も、まず自社の業務内容の解説に多くの時間を割かれてしまう場合があります。ご相談までにこのような手間がかかるのでは、問題発生時にすぐにご相談いただくことができず、相談時期を逸してしまい問題を悪化させてしまうことがあります。
顧問契約を締結することで、そのような手続を踏まずに、法律相談をすることができます。法律問題か否か、弁護士に相談すべきか否か、といった判断に迷うことなくお気軽にご相談頂けます。
ご相談の際も、まず自社の業務内容の解説に多くの時間を割かれてしまう場合があります。ご相談までにこのような手間がかかるのでは、問題発生時にすぐにご相談いただくことができず、相談時期を逸してしまい問題を悪化させてしまうことがあります。
顧問契約を締結することで、そのような手続を踏まずに、法律相談をすることができます。法律問題か否か、弁護士に相談すべきか否か、といった判断に迷うことなくお気軽にご相談頂けます。
2. 業務内容や社内事情に精通した弁護士が対応します
トラブルが発生してから弁護士を探したのでは、ご相談までの手続で時間がかかり、また、自社の業務内容の解説にも時間がかかります。その上短時間に必ずしも十分な理解を得られるとは限りません。
顧問契約を締結して弁護士と継続的に対応していることにより、自社の業務内容や社内事情等を理解した弁護士が対応するため、迅速かつ正確な対応が可能となります。
顧問契約を締結して弁護士と継続的に対応していることにより、自社の業務内容や社内事情等を理解した弁護士が対応するため、迅速かつ正確な対応が可能となります。
3. 迅速な対応が期待できる
企業法務として多いのが契約書の作成やチェックです。顧問契約のない場合には、契約の概要説明のほか、弁護士費用の交渉を経て、実際に作成等を行うといったプロセスを辿ることになりますが、顧問契約を結んでいれば、費用の取り決めが事前に行われている場合には、事案が複雑でない限り契約書の原稿をメール等で弁護士に送るだけでチェックを依頼できることもあります。
また、法的紛争においては内容証明郵便を送付することがよくありますが、顧問契約があり信頼関係が確立している場合には、発送を依頼してすぐに作成・発送することが可能となります。顧問契約を締結することにより、法的問題について迅速な対応が期待できます。
また、法的紛争においては内容証明郵便を送付することがよくありますが、顧問契約があり信頼関係が確立している場合には、発送を依頼してすぐに作成・発送することが可能となります。顧問契約を締結することにより、法的問題について迅速な対応が期待できます。
4. よりよい契約交渉や紛争解決が期待できる
気軽に相談して頂けることにより、契約交渉を有利に運んだり、紛争を未然に予防したりすることが可能となります例えば、紛争になりがちなポイントを事前に顧問弁護士からアドバイスを受けた上で、契約交渉を行うことができます。
また、実際に紛争が発生した際、当事者としてはなかなか冷静な判断が出来ないものですが、顧問弁護士は、紛争を第三者的な観点から冷静に観察して、依頼者に紛争解決の方向性をアドバイスします。
つまり、紛争の解決のための交渉を弁護士に直接依頼しない場合であっても、顧問契約を締結していることで合理的な紛争の解決を図ることが可能になります。
また、実際に紛争が発生した際、当事者としてはなかなか冷静な判断が出来ないものですが、顧問弁護士は、紛争を第三者的な観点から冷静に観察して、依頼者に紛争解決の方向性をアドバイスします。
つまり、紛争の解決のための交渉を弁護士に直接依頼しない場合であっても、顧問契約を締結していることで合理的な紛争の解決を図ることが可能になります。
5. 信頼関係を構築した対応が可能となる
弁護士は、ご依頼を受けるに当たり、依頼者との信頼関係を構築できるかを重視します。また、弁護士に依頼する案件は、解決までに長期間を要するケースも多々あります。
そのため、依頼者と弁護士との間には長期的な信頼関係が構築できることが大変重要です。
弁護士と顧問契約を締結し、継続的に相談したり、訴訟遂行を委任したりすることにより、相互の信頼を深め、長期的な信頼関係を構築することが可能となります。
そのため、依頼者と弁護士との間には長期的な信頼関係が構築できることが大変重要です。
弁護士と顧問契約を締結し、継続的に相談したり、訴訟遂行を委任したりすることにより、相互の信頼を深め、長期的な信頼関係を構築することが可能となります。
6. 法務コストを軽減し、経営に専念できる
優秀な法務担当者を採用し、法務部の機能を維持するのは企業にとってはコスト負担となります。また中小企業にとっては法務のためだけに人を雇うのは困難です。
企業規模にもよりますが、顧問弁護士は、企業の法務部の全部または一部として機能させることも可能です。弁護士との顧問契約は、専属の法務担当者一人を雇用することに比べれば、極めて低コストにもかかわらず、大きな効果が期待できます。
法務問題については原則的に顧問弁護士にご相談いただくことで、経営者様には本来的な企業活動に専念していただき、企業の更なる発展に尽くしていただくことこそが、企業経営者様には理想的な形態を構築できます。
また、法律顧問料は全額経費として処理できますので節税になり、実質的な負担は顧問料の半額程度となるものと思われます。「弁護士は高い」とよく言われますが、総合的なコストを考慮すると、価値のある選択肢であると考えます。
企業規模にもよりますが、顧問弁護士は、企業の法務部の全部または一部として機能させることも可能です。弁護士との顧問契約は、専属の法務担当者一人を雇用することに比べれば、極めて低コストにもかかわらず、大きな効果が期待できます。
法務問題については原則的に顧問弁護士にご相談いただくことで、経営者様には本来的な企業活動に専念していただき、企業の更なる発展に尽くしていただくことこそが、企業経営者様には理想的な形態を構築できます。
また、法律顧問料は全額経費として処理できますので節税になり、実質的な負担は顧問料の半額程度となるものと思われます。「弁護士は高い」とよく言われますが、総合的なコストを考慮すると、価値のある選択肢であると考えます。
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