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審判離婚
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では審判離婚に関するお悩みに対応しております。
審判離婚
調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。 審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。 2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。家庭裁判所での調停のひとつの終結方法で、裁判官の職権により離婚を宣言します。
熊野量規法律事務所が提供する事例・相談内容
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不受理申出
- 不受理の申出とは、本人の知らない間に虚偽の届出が受理され戸籍に記載されることを防ぐた...
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労働問題
- 【労働問題に関する主な取扱業務】 セクハラ・パワハラ・モラハラ 不当解雇・懲戒 サー...
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竹原市の相続関連情報
- 公共下水道が整備されることにより、その区域内では浄化槽なしで水洗便所が使用できるだけ...
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公正証書遺言
- 公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです(民法969)。この...
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各種売買
- 不動産に関する案件は、取引額も大きく、企業経営全体に与える影響も大きいものとなります...
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後遺症
- 後遺症慰謝料交通事故で後遺障害が残ったことに対する慰謝料で、原則として、自賠責により...
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整理解雇
- 整理解雇とは、解雇の種類の中の「普通解雇」に属するもので、法律上の用語ではなく、裁判...
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労働基準監督署
- 労働基準監督署とは、労働基準法その他の労働者保護法規に基づいて事業場に対する監督及び...
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顧問契約について
- 個人や会社などの顧問として、法律上の相談を引き受ける弁護士のことをいいます。 当事務...
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