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審判離婚

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審判離婚

調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。 審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。 2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。家庭裁判所での調停のひとつの終結方法で、裁判官の職権により離婚を宣言します。

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