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婚姻費用分担調停
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では婚姻費用分担調停に関するお悩みに対応しております。
婚姻費用分担調停
婚姻費用の中には、子どもの養育にかかるお金も含まれるため、結婚している間は、通常、子どもにかかる費用も含めて、婚姻費用の問題として解決します。
別居をしている夫婦でも、離婚が決まるまでは、婚姻費用が発生します。
法律的には、「夫婦合わせてかかるお金をどう分担するのか?」という考え方をします。このことを、婚姻費用の分担といいます。生活費(婚姻費用)の分担額は夫婦の同意で取り決めますが、協議で決まらなかったり、夫が話し合いに応じない場合は家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」を行うことになります。
別居をしている夫婦でも、離婚が決まるまでは、婚姻費用が発生します。
法律的には、「夫婦合わせてかかるお金をどう分担するのか?」という考え方をします。このことを、婚姻費用の分担といいます。生活費(婚姻費用)の分担額は夫婦の同意で取り決めますが、協議で決まらなかったり、夫が話し合いに応じない場合は家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」を行うことになります。
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