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相続回復請求権
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では相続回復請求権に関するお悩みに対応しております。
相続回復請求権
相続回復請求権とは、『相続権』の侵害に対し、財産請求にとどまらず、相続人たる地位の回復を要求する権利です。
民法第884条は、相続回復請求権について下記のように定めています。
・相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
・相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
民法第884条は、相続回復請求権について下記のように定めています。
・相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
・相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
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