初回は1時間まで5,000円(税抜き)2回目以降は30分5,000円(税抜き)
メール相談、電話相談は受け付けておりません
~熊野量規法律事務所は、地域密着型の法律事務所として、地域の皆様の良きパートナーとして多くの皆様に気軽にご相談いただける法律事務所を目指しております~
特別受益
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では特別受益に関するお悩みに対応しております。
特別受益
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。
相続人の具体的相続分を算定するには、相続が開始したときに存在する相続財産の価額にその相続人の相続分を乗ずればよいはずです。しかし、特定の相続人が、被相続人から利益を受けているときは、その利益分を遺産分割の際に計算に入れて修正を行うことが公平といえます。
特別受益が認められる場合には、その受益分を相続分算定にあたって考慮して計算することになりますが、この受益分の考慮を「特別受益の持戻し」といいます。
民法第903条
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3.被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
相続人の具体的相続分を算定するには、相続が開始したときに存在する相続財産の価額にその相続人の相続分を乗ずればよいはずです。しかし、特定の相続人が、被相続人から利益を受けているときは、その利益分を遺産分割の際に計算に入れて修正を行うことが公平といえます。
特別受益が認められる場合には、その受益分を相続分算定にあたって考慮して計算することになりますが、この受益分の考慮を「特別受益の持戻し」といいます。
民法第903条
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3.被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
熊野量規法律事務所が提供する事例・相談内容
-
不当解雇に関するトラブ...

- 勤め先からリストラに遭ってしまったような場合には、どのように対処をすれば良いのでしょ...
-
マタハラ防止措置・防止...

- 近年さまざまなハラスメント行為が問題となっていますが、そのひとつが「マタニティ・ハラ...
-
自己破産

- 借入金の返済が困難になったり、連帯保証人となり主債務者の破綻等により責任を負うことに...
-
相続回復請求権

- 相続回復請求権とは、『相続権』の侵害に対し、財産請求にとどまらず、相続人たる地位の回...
-
不貞行為

- 不貞行為とは、配偶者としての貞操義務の不履行を意味し、民法770条に離婚事由として規...
-
求償権

- 債権者に対して債務を弁済した者が、一定の法律上の理由にもとづいて他の者に対し、その者...
-
尾道市市役所情報

- 市役所本庁所在地 〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1 電話番号084...
-
遺産分割協議書

- 相続税の申告や、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更など、すべての場面で遺産分...
-
限定承認のメリット・デ...

- 限定承認は、相続において被相続人の財産や負債を引き継ぐ際にリスクを抑える手続きです。
熊野量規法律事務所に寄せられる「特別受益」関連の法律トラブル・ご相談事例
相続
離婚
交通事故
民事再生
労働問題
企業法務
特別受益に関するお悩みに対応しております。|熊野量規法律事務所(広島市/中区)
特別受益等の法律相談はお任せください。|熊野量規法律事務所(広島市/中区)
