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寄与分
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では寄与分に関するお悩みに対応しております。
寄与分
共同相続人間の公平をはかるために共同相続人中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の働き(特別の寄与)をした者. がある場合に、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなすことをいいます。例えば、相続人の中で、被相続人の商売を手伝うなどして、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人には法定相続分にプラスして財産がもらえます。
熊野量規法律事務所が提供する事例・相談内容
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個人再生

- 個人再生とは、債務を大幅に免責(5分の1程度)にし、それを3年で支払うという計画案(...
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寄与分

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労働問題

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債権譲渡

- 債権譲渡を第三者に対抗するには、確定日付ある証書により、取引先から第三者に対して通知...
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