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検認
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では検認に関するお悩みに対応しております。
検認
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
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- 浮気や不倫が発覚した場合、トラブルの防止や浮気・不倫の再発防止のためには、誓約書や示...
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法定相続分
- 法定相続分とは、民法で決められた取り分のことです。遺言がない場合、民法では誰が相続人...
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遺留分侵害
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- 生活費(婚姻費用)の分担額は夫婦の同意で取り決めますが、協議で決まらなかったり、夫が...
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