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検認
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では検認に関するお悩みに対応しております。
検認
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
熊野量規法律事務所が提供する事例・相談内容
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個人再生

- 個人再生とは、債務を大幅に免責(5分の1程度)にし、それを3年で支払うという計画案(...
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悪意の遺棄

- 民法では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定めています。こ...
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監護権

- 保護者の未成年者に対する権利として、民法で規定され(民法820条)、刑法で保護されて...
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歩行者の飛び出しによる...

- 歩行者との交通事故になった場合、自動車の責任が重いことは少なくありません。
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婚姻を継続し難い

- 夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合には、民法770条1項の1号~4号には該...
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特定調停

- 特定調停とは、日本の民事調停手続の一種であり、特定債務者の経済的再生に資するためにな...
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遺産分割協議書

- 相続税の申告や、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更など、すべての場面で遺産分...
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後継者選定

- 社員に事業を承継する場合、承継候補者の絞り込みと選定基準の明確化が重要となります。誰...
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浮気・不倫の誓約書|書...

- 浮気や不倫が発覚した場合、トラブルの防止や浮気・不倫の再発防止のためには、誓約書や示...
熊野量規法律事務所に寄せられる「検認」関連の法律トラブル・ご相談事例
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