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検認
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では検認に関するお悩みに対応しております。
検認
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
熊野量規法律事務所が提供する事例・相談内容
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