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遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求権)

熊野量規法律事務所(広島市/中区)では遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求権)に関するお悩みに対応しております。

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求権)

■遺留分侵害請求権とは
遺留分とは、被相続人の家族に保障された最低限の相続割合をいいます。そして、遺留分以下の割合でしか相続できなかった家族は、相続人に対して、金銭賠償を請求することができます。この権利を、遺留分侵害請求権といいます。

被相続人は自由に遺言を作成することができ、相続は遺言の記載内容にしたがって行われます。しかし、遺族はある程度の割合で相続できると期待するのが通常ですし、生活資金を確保する必要もあります。そこで、遺留分や遺留分侵害請求権の制度が定められています。

■改正による変更点
〇現物賠償から金銭賠償へ
2020年の民法改正以前は、遺留分を害された法定相続人は相続財産そのものの持分権(共有割合)を主張できることとされていました(遺留分減殺請求権)。しかし、相続財産そのものの帰属を争う制度では、紛争が長期化してしまうという問題がありました。これでは、法定相続人の生活資金を確保するという目的を十分に果たすことができません。
そこで、民法改正後は、財産の持分権を争うのではなく、金銭による埋め合わせ(賠償)を請求できることとされました。

〇生前贈与の扱い
生前贈与により取得した財産は、全て相続したものとして計算されるのが従来の方式でした。法改正後は、相続人なら直近10年間、相続人以外なら直近1年間の生前贈与だけが計算に入れられることになりました。

■遺留分は誰に、どれだけ認められるか
被相続人の配偶者と子には、常に遺留分が認められます。そして、被相続人の直系尊属(親や祖父母)は、被相続人に子がいない場合に限って遺留分権をもちます。

遺留分権者が直系尊属のみの場合、相続財産全体のうち3分の1が遺留分の合計となります。それ以外の場合、全体の2分の1が遺留分の合計となります。

遺留分権者が複数人いる場合、遺留分の合計に法定相続分を掛けたものが各法定相続人の遺留分となります。例えば、配偶者と子2人が遺留分権者となる場合、遺留分の合計は相続財産の2分の1となり、配偶者の遺留分はこのうち2分の1、子の遺留分はそれぞれ4分の1となります。したがってこの場合、配偶者は相続財産全体のうち4分の1を、子はそれぞれ8分の1ずつを遺留分として主張できます。

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