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自筆証書遺言

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自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、分かりやすく言えば、全文を自分で書く遺言のことです。つまり、いつでも好きなときに作れる最も簡単な遺言書です。ただし、法的に効力のある遺言とするためには、いくつかの要件があり、これらの要件を欠いてしまうと無効となってしまいますので注意が必要です。

自筆証書遺言が効力をもつ要件は、①遺言全文の自書、②日付の自書、③署名、④押印です。このうち①については、以前から、財産目録を全て手書きするのが大変だという声が上がっていました。そこで、2020年の民法改正では、財産目録をパソコン等により作成し、添付するという方法が認められました。なお、この方法で作成する場合、添付した財産目録の全てのページに署名・押印を行うことが必要になります。

また、自筆証書遺言は自室等で保管するのが通常であり、紛失や隠匿、改ざん等のリスクが指摘されていました。そこで、2020年からは、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まっています。この制度は、本人が法務局で申請すれば利用可能です。自筆証書遺言の場合、本人の死後、裁判所で検認手続きを行うことが必要ですが、法務局で保管されていたものについては例外的に不要とされています。

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