初回は1時間まで5,000円(税抜き)2回目以降は30分5,000円(税抜き)
メール相談、電話相談は受け付けておりません
~熊野量規法律事務所は、地域密着型の法律事務所として、地域の皆様の良きパートナーとして多くの皆様に気軽にご相談いただける法律事務所を目指しております~
自筆証書遺言
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では自筆証書遺言に関するお悩みに対応しております。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、分かりやすく言えば、全文を自分で書く遺言のことです。つまり、いつでも好きなときに作れる最も簡単な遺言書です。ただし、法的に効力のある遺言とするためには、いくつかの要件があり、これらの要件を欠いてしまうと無効となってしまいますので注意が必要です。
自筆証書遺言が効力をもつ要件は、①遺言全文の自書、②日付の自書、③署名、④押印です。このうち①については、以前から、財産目録を全て手書きするのが大変だという声が上がっていました。そこで、2020年の民法改正では、財産目録をパソコン等により作成し、添付するという方法が認められました。なお、この方法で作成する場合、添付した財産目録の全てのページに署名・押印を行うことが必要になります。
また、自筆証書遺言は自室等で保管するのが通常であり、紛失や隠匿、改ざん等のリスクが指摘されていました。そこで、2020年からは、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まっています。この制度は、本人が法務局で申請すれば利用可能です。自筆証書遺言の場合、本人の死後、裁判所で検認手続きを行うことが必要ですが、法務局で保管されていたものについては例外的に不要とされています。
自筆証書遺言が効力をもつ要件は、①遺言全文の自書、②日付の自書、③署名、④押印です。このうち①については、以前から、財産目録を全て手書きするのが大変だという声が上がっていました。そこで、2020年の民法改正では、財産目録をパソコン等により作成し、添付するという方法が認められました。なお、この方法で作成する場合、添付した財産目録の全てのページに署名・押印を行うことが必要になります。
また、自筆証書遺言は自室等で保管するのが通常であり、紛失や隠匿、改ざん等のリスクが指摘されていました。そこで、2020年からは、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まっています。この制度は、本人が法務局で申請すれば利用可能です。自筆証書遺言の場合、本人の死後、裁判所で検認手続きを行うことが必要ですが、法務局で保管されていたものについては例外的に不要とされています。
熊野量規法律事務所が提供する事例・相談内容
-
労災
- 労働者が業務中、負傷(怪我)、疾病(病気)、障害、死亡する災害のことをいいます。 労...
-
残業代
- 未払い残業代の請求は、あなたの正当な権利です。労働問題を数多く取扱う弁護士が相談時か...
-
申述期間
- 相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。 1.相続人が被...
-
尾道市市役所情報
- 市役所本庁所在地 〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1 電話番号084...
-
不受理申出
- 不受理の申出とは、本人の知らない間に虚偽の届出が受理され戸籍に記載されることを防ぐた...
-
過失割合
- 交通事故の過失割合とは、交通事故におけるお互いの過失(不注意)の度合いを割合で表した...
-
代襲相続
- 代襲相続というのは、本来血族として相続人になるはずだった人が、相続開始以前(同時死亡...
-
販売委託
- せっかく契約書を作っても、その内容が無効なものであったり、意味するところが不明確であ...
-
不倫・浮気の慰謝料請求
- 「夫(妻)が不倫していることが分かった。離婚しようと考えているが、慰謝料はどれくらい...
熊野量規法律事務所に寄せられる「自筆証書遺言」関連の法律トラブル・ご相談事例
相続
離婚
交通事故
民事再生
労働問題
企業法務
自筆証書遺言に関するお悩みに対応しております。|熊野量規法律事務所(広島市/中区)
自筆証書遺言等の法律相談はお任せください。|熊野量規法律事務所(広島市/中区)