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単純承認
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では単純承認に関するお悩みに対応しております。
単純承認
単純承認とは、相続人が被相続人(故人)の財産(遺産)をすべて相続することです。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に限定承認または相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)単純承認をしたものとみなされます。
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