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単純承認
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では単純承認に関するお悩みに対応しております。
単純承認
単純承認とは、相続人が被相続人(故人)の財産(遺産)をすべて相続することです。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に限定承認または相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)単純承認をしたものとみなされます。
熊野量規法律事務所が提供する事例・相談内容
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- 農地法第3条の3第1項の届出 農地を相続などしたときは、農業委員会へ届出が必要です。
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遺産分割協議書

- 相続税の申告や、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更など、すべての場面で遺産分...
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不受理申出

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調停離婚

- 離婚する人の9%は調停離婚です。夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、 家庭裁判所...
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相続における特別受益|...

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