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交通事故の時効
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では交通事故の時効に関するお悩みに対応しております。
交通事故の時効
保険会社との示談交渉は、慌ててサインするべきではなく弁護士に相談し納得できる示談内容を獲得するべきではありますが、時効については注意が必要です。
一定の期間が経過すると時効によって損害賠償や保険金の請求ができなくなります。
時効はただ単に一定の期間が経過するだけでは成立しません。一定期間経過後、相手方が時効を主張した場合に成立するのです。
※自賠責保険の請求に関しては一定期間 経過後、時効の主張がなくても時効となりますので注意してください。
・加害者請求
加害者が被害者に賠償金を支払った日から2年で請求権が消滅します。 分割払いをしている場合はそれぞれの支払日から2年です。
・被害者請求
ケガの場合: 事故発生日から2年で請求権が消滅します。
後遺障害が残った場合: 症状固定日から2年で請求権が消滅します。
死亡の場合: 被害者の死亡日から2年で請求権が消滅します。
一定の期間が経過すると時効によって損害賠償や保険金の請求ができなくなります。
時効はただ単に一定の期間が経過するだけでは成立しません。一定期間経過後、相手方が時効を主張した場合に成立するのです。
※自賠責保険の請求に関しては一定期間 経過後、時効の主張がなくても時効となりますので注意してください。
・加害者請求
加害者が被害者に賠償金を支払った日から2年で請求権が消滅します。 分割払いをしている場合はそれぞれの支払日から2年です。
・被害者請求
ケガの場合: 事故発生日から2年で請求権が消滅します。
後遺障害が残った場合: 症状固定日から2年で請求権が消滅します。
死亡の場合: 被害者の死亡日から2年で請求権が消滅します。
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