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後遺症等級

熊野量規法律事務所(広島市/中区)では後遺症等級に関するお悩みに対応しております。

後遺症等級

後遺症とは、後遺症と急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治ゆした後も、なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを言います。
後遺障害等級一覧は下記の通りです。

後遺障害別等級表
別表第1

第1級
1神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4、000万円(自賠責基準保険金額)
100%

第2級
1神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3、000万円(自賠責基準保険金額)
100%

後遺障害別等級表別表第3

第1級
1両目が失明したもの
2咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4両上肢の用を全廃したもの
5両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6両下肢の用を全廃したもの
3、000万円(自賠責基準保険金額)
100%(労働能力喪失率)

第2級
11眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2両眼の視力が0.02以下になったもの
3両上肢を手関節以上で失ったもの
4両下肢を足関節以上で失ったもの
2、590万円(自賠責基準保険金額)
100%(労働能力喪失率)

第3級
11眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5両手の手指の全部を失ったもの
2、219万円(自賠責基準保険金額)
100%(労働能力喪失率)

第4級
1両眼の視力が0.06以下になったもの
2咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3両耳の聴力を全く失ったもの
41上肢をひじ関節以上で失ったもの
51下肢をひざ関節以上で失ったもの
6両手の手指の全部の用を廃したもの
7両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1、889万円(自賠責基準保険金額)
92%(労働能力喪失率)

第5級
11眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
41上肢を手関節以上で失ったもの
51下肢を足関節以上で失ったもの
61上肢の用の全廃したもの
71下肢の用を全廃したもの
8両足の足指の全部を失ったもの
1、574万円(自賠責基準保険金額)
79%(労働能力喪失率)

第6級
1両眼の視力が0.1以下になったもの
2咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
41耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
61上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
71下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
81手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの
1、296万円(自賠責基準保険金額)
67%(労働能力喪失率)

第7級
11眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
31耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
4神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
61手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの
71手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
81足をリスフラン関節以上で失ったもの
91上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
101下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11両足の足指の全部の用を廃したもの
12女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13両側の睾丸を失ったもの
1、051万円(自賠責基準保険金額)
56%(労働能力喪失率)

第8級
11眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2脊柱に運動障害を残すもの
31手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
41手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
51下肢を5センチメートル以上短縮したもの
61上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
71下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
81上肢に偽関節を残すもの
91下肢に偽関節を残すもの
101足の足指の全部を失ったもの
819万円(自賠責基準保険金額)
45%(労働能力喪失率)

第9級
1両眼の視力が0.6以下になったもの
21眼の視力が0.06以下になったもの
3両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
81耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
91耳の聴力を全く失ったもの
10神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
121手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
131手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
141足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
151足の足指の全部の用を廃したもの
16生殖器に著しい障害を残すもの
616万円(自賠責基準保険金額)
35%(労働能力喪失率)

第10級
11眼の視力が0.1以下になったもの
2正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
414歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
61耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
71手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
81下肢を3センチメートル以上短縮したもの
91足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
101上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
111下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円(自賠責基準保険金額)
27%(労働能力喪失率)

第11級
1両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
31眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
410歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
61耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
7脊柱に変形を残すもの
81手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの
91足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円(自賠責基準保険金額)
20%(労働能力喪失率)

第12級
11眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
21眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
37歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
41耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
61上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
71下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8長管骨に変形を残すもの
91手の小指を失ったもの
101手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの
111足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
121足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13局部に頑固な神経症状を残すもの
14男子の外貌に著しい醜状を残すもの
15女子の外貌に醜状を残すもの
224万円(自賠責基準保険金額)
14%(労働能力喪失率)

第13級
11眼の視力が0.6以下になったもの
2正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
31眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
55歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
61手の小指の用を廃したもの
71手の親指の指骨の一部を失ったもの
81下肢を1センチメートル以上短縮したもの
91足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの
101足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円(自賠責基準保険金額)
9%(労働能力喪失率)

第14級
11眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
23歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
31耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
5下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
61手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
71手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
81足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9局部に神経症状を残すもの
10男子の外貌に醜状を残すもの
75万円(自賠責基準保険金額)
5%(労働能力喪失率)

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