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逸失利益
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では逸失利益に関するお悩みに対応しております。
逸失利益
逸失利益とは、本来得られるべきであるにも拘らず、不法行為や債務不履行などで得られなかった利益を指します。逸失利益は、不法行為(事故)がなければ得られたであろう将来の利益である。収入は、普通、月又は年単位で取得しますが、逸失利益として請求するときは、一括して請求するのが一般的です。
熊野量規法律事務所が提供する事例・相談内容
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任意整理

- 借入金の返済が困難になったり、連帯保証人となり主債務者の破綻等により責任を負うことに...
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残業代

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- 実況見分調書とは、人身事故を起こした際に 警察が現場検証を行って、事故の様子を細かく...
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過失相殺

- 損害賠償の額を定めるにあたり、加害者に全面的に負担させるのではなく、被害者にも過失が...
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従業員が退職勧奨を拒否...

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