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後遺症

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後遺症

後遺症慰謝料交通事故で後遺障害が残ったことに対する慰謝料で、原則として、自賠責により認定された後遺障害等級に応じて決まります。
後遺障害が認定されるためには、次の4要件が必要です。
① 回復困難な精神的、肉体的、毀損状態の存在
まず、「回復困難な精神的、肉体的、毀損状態」が等級に認定できる程度の後遺障害か、 これを検討します。
② 障害存在の医学的証明
次に等級に認定できる程度の後遺障害だったとしても、それが医学的に証明できるのか検討します。
つまり、被害者の方が訴えるだけでは足らず、後遺障害の存在について医学的に証明できるのかについて検討を進めます。
③ 労働能力の喪失
等級に認定できる程度の後遺障害があったとした場合、当該具体的事案において、労働能力が喪失したと言えるのかという認定作業を行います。
④ 当該事故と障害との因果関係
等級に認定できる程度の後遺障害があり、それによって、その人の労働能力が喪失したと言えたとしても、当該事故と障害の間に、因果関係があるのかという点を検討する必要があります。

この4つをクリアして、初めて、後遺障害は認定されるのです。

交通事故で後遺障害が残った場合には、弁護士に依頼しなければ、正当な賠償金・慰謝料を得られないことがほとんどなのが実情です。
軽い後遺症だからと十分な賠償金・慰謝料が受けてもらえないのでは、特に交通事故に遭われた被害者の方は救われません。また交通事故に詳しい弁護士に依頼することで今後の見通しを立てることができるため、安心して治療に専念することが出来るというメリットもあります。

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