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過失相殺
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では過失相殺に関するお悩みに対応しております。
過失相殺
損害賠償の額を定めるにあたり、加害者に全面的に負担させるのではなく、被害者にも過失があればこれを斟酌して損害の公平な分担を図る制度のことをいいます。交通事故のように事故の態様が定型化できる場合にはそれに対応した標準的な過失相殺率により事故処理がなされ、実務上も重要な役割を担う制度です。 過失相殺では、公平の理念にもとづいて賠償額が減額されます。したがって被害者の過失も、加害者としての過失と較べて、注意義務違反の程度が軽いものでもよく、また、責任能力が具わっている必要はありません。(事理を弁識するに足る知能「事理弁識能力」で足りると解釈されています。
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