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運行供用者
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では運行供用者に関するお悩みに対応しております。
運行供用者
自動車損害賠償保障法3条は、交通事故(人身損害に限る)が発生した場合に、 損害を賠償しなければならない者を、「自己のために自動車を運行の用に供する者」 (運行供用者と言います。)と定めています。
運行供用者は、自動車を実際に運転していた人だけに限りません。下記のようなケースも含みます。
◾ 自動車の運転及び走行をコントロールできる立場にある人。 (自動車管理と、自動車の運転者に対する指導監視を含む)
◾ 自動車の運行から利益を受けている人。
これに該当している人は、他人が起こした事故についても、一定の範囲で損害賠償責任を負い、賠償金を支払わなければなりません。
運行供用者は、自動車を実際に運転していた人だけに限りません。下記のようなケースも含みます。
◾ 自動車の運転及び走行をコントロールできる立場にある人。 (自動車管理と、自動車の運転者に対する指導監視を含む)
◾ 自動車の運行から利益を受けている人。
これに該当している人は、他人が起こした事故についても、一定の範囲で損害賠償責任を負い、賠償金を支払わなければなりません。
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