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個人再生
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では個人再生に関するお悩みに対応しております。
個人再生
個人再生とは、債務を大幅に免責(5分の1程度)にし、それを3年で支払うという計画案(再生計画案)が裁判所に認可されれば、債務は計画案に記載された額まで減額されるという制度です。
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