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解雇権濫用法理
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では解雇権濫用法理に関するお悩みに対応しております。
解雇権濫用法理
解雇権濫用の法理とは、「合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない」という理論の事をいいます。使用者の解雇権の行使は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することが出来ない場合には、解雇権の濫用として無効になります。
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