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遺留分侵害
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では遺留分侵害に関するお悩みに対応しております。
遺留分侵害
被相続人が遺言書を作成していた場合、相続はこれにしたがって行われます。たとえば、相続財産の全てを血縁関係のない人に相続させるという内容の遺言書を作成した場合、そのような遺言書も有効であり、その内容のとおりに財産が承継されることになります。
しかし、被相続人の家族は相続できることを期待するのが自然ですし、相続できないと生活に困窮してしまうという場合もあります。
そこで、被相続人の配偶者・子・直系尊属には、いかなる遺言が作成されていても必ず取得できる最低限度の取り分が保障されています。これを遺留分といいます。
遺留分未満の相続分しか得られなかった人は、受遺者(遺言の効力により相続した人)に対し、不足分の金銭賠償を求めることができます。この権利を、遺留分侵害請求権といいます。
以前は「遺留分減殺請求権」が認められており、法定相続人は相続人に対して相続財産の持分権(共有の割合)を主張することができました。例えば、相続財産が複数の土地なら、すべての土地について、遺留分に応じた割合で共有していることを主張できました。
しかし、相続財産の持分権を争うことになると、その後の遺産分割でも再びもめることになり、財産の帰属がなかなか決まらないという問題がありました。
そこで、民法の改正により、「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害請求」へと変更され、相続財産の持分権から、金銭での賠償請求権に変更されました。つまり、遺留分権者は相続財産の種類を問わず、金銭による埋め合わせを請求することとされました。
しかし、被相続人の家族は相続できることを期待するのが自然ですし、相続できないと生活に困窮してしまうという場合もあります。
そこで、被相続人の配偶者・子・直系尊属には、いかなる遺言が作成されていても必ず取得できる最低限度の取り分が保障されています。これを遺留分といいます。
遺留分未満の相続分しか得られなかった人は、受遺者(遺言の効力により相続した人)に対し、不足分の金銭賠償を求めることができます。この権利を、遺留分侵害請求権といいます。
以前は「遺留分減殺請求権」が認められており、法定相続人は相続人に対して相続財産の持分権(共有の割合)を主張することができました。例えば、相続財産が複数の土地なら、すべての土地について、遺留分に応じた割合で共有していることを主張できました。
しかし、相続財産の持分権を争うことになると、その後の遺産分割でも再びもめることになり、財産の帰属がなかなか決まらないという問題がありました。
そこで、民法の改正により、「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害請求」へと変更され、相続財産の持分権から、金銭での賠償請求権に変更されました。つまり、遺留分権者は相続財産の種類を問わず、金銭による埋め合わせを請求することとされました。
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