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相続放棄
熊野量規法律事務所(広島市/中区)では相続放棄に関するお悩みに対応しております。
相続放棄
相続開始後に、相続人が相続を拒否する意思表示。3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。遺産分割と異なり、第三者の権利を害することはできないという制限はありません(939条)。 放棄者の直系卑属について代襲相続も発生しません(887条2項参照)。父母の相続を放棄後、祖父母の相続が発生した場合、放棄した事実には影響されずなお祖父母の代襲相続人となります。
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